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離婚を行います。
財産分与の件でもめています。

現在通帳が3冊あります。
(1)夫名義 (2)夫名義 (3)妻名義

基本的な考えは、名義は関係なく合計金額を分けると思っています。
3冊の合計が約1700万です。

4月から別居状態です。(一方的に出ていった)
(3)の通帳には、実際のところ、提示してきた額より多く入っていることを知っています。そうなると、合計金額が変わってきますよね。
相手の弁護士の主張としては、別居後の収入は共有財産ではなく、個人のものなので、別居までの合計金額で決めるとのことでした。
そういう考え方は正しいのでしょうか。

またその考え方をするのであれば、現在妻の携帯電話代も支払っているので、返還を求める事はおかしいことではありませんよね。

別居中とはいえ、鍵をもっていき、私が仕事中に荷物を取りに戻ったり、荷物を置いていることを考えて、家賃分として、4月以降の一部返還を求めることも可能でしょうか。

A 回答 (2件)

専門家ではありませんが、裁判離婚経験者として。


私の場合妻側からの離婚裁判でした。(調停は私からでしたが不調)
私が裁判中3年間自宅を追い出されていました。
生活費は離婚が成立するまで支払う義務があるとのことで払っていました。
妻側の財産については一切話はありませんでした。有責配偶者がお金を払うのが当然との考え方のようです。 財産分与に関しては離婚裁判の中で
財産を開示し2分の1を支払うことになりました。 勿論妻側の財産は手付かずです。 離婚するまでは妻側の生活費を出すのは当然のようです。 
私は追い出されているにもかかわらず自分のぼろアパート代、妻の住宅代を払っていました。 しかも離婚時には共有財産は勿論、私の個人的コレクションも持ち去りました。 苛められていたのは私なのに高裁で100万の慰謝料が認められました。 最高裁では高裁の判決を支持されました。 法律って倫理にはなじまないものです。
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>相手の弁護士の主張としては、別居後の収入は共有財産ではなく、個人のものなので、別居までの合計金額で決めるとのことでした。


↑この主張は共働きの場合(3)の通帳へ入金する事もありでしょうから間違ってはないと思います。
ただ一方的に出ていっているので、
(1)(2)夫名義の通帳から事前に(別居以前に)出金し現金で持ち、
別居後(3)の通帳へ入金の可能性も無きにしもあらずでは?
4月からですから10万前後の金額ならありでしょうが、
それ以上の金額(数十万単位又はそれ以上)となると上記行為があったと疑った方が良いかも?
お金の問題はちゃんと納得出来る方向で持っていくべき、
相手が弁護士を立てているのならトピ主さんも弁護士立てた方が懸命ですよ。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

通帳間でのお金の移動はないと思います。
以前確認していた額とそれほど違いがないので、大丈夫だと思います。
そういう考えがあるのであれば、請求しないといけないなと思いました。

相手が勝手に弁護士を立てて行っており、最初は戸惑いがありましたが、協議、調停離婚までは、こっちに非がないので自分で戦っていきます。
もし裁判にまでなれば弁護士さんをお願いしようと考えています。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 19:38

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