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3か月くらい前に旦那が風俗に行っていた証拠を見つけ、その前からもガールズバーに入りびたりになり家計費を入れてくれなくなったり、過去の色々なことの積もり積もったこともあり、今度ばかりは本気で離婚したいのですが、旦那は承諾してくれません。
自分を正当化しようとするので、旦那の携帯電話を強制的にみたら、一年半前のメールで「この間飲み屋であった○○です。急に思い出しちゃって電話しちゃいました。また一緒に飲みましょう」というメールまで出てきました。

風俗が発覚してから約3か月、私も毎日飲めないお酒を飲んで、離婚するしないで喧嘩して、子供たちにも辛い思いをさせてしまっています。先日はとことん飲んでしまって、真夜中に過呼吸になり、発狂して外に飛び出してしまいました。
毎日が辛くて辛くてたまりません。近所にも発狂した私がおかしいと思われているかもしれないし、毎日旦那が帰ってくると思うと、もう今の家には居たくありません。

前置きが長くなりましたが、今の家は旦那のローンとは別に、私の父に頭金を出してもらっているので、父の所有権も入っています。そこで私が家を出て別居して離婚が認められるようになった場合(我が夫婦が別居理由で裁判離婚の場合8年くらいかかるそうです)、父の所有権の分は父に残ったままになりますか?娘が別居して所有権を放棄したと判断されないでしょうか?

また、父も高齢なので、いつ死ぬかわかりません。私が離婚できる前に父が死んでしまった場合は別居している私が相続する権利はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

父の所有権の分は父に残ったままになりますか?


    ↑
娘が別居しても、父親の所有権は変わりません。


娘が別居して所有権を放棄したと判断されないでしょうか?
    ↑
されません。
所有権者は父親ですから、娘の言動により放棄
した、なんてことはありません。
例え、所有権が娘に有っても、別居したから放棄
なんてこともありません。


”私が離婚できる前に父が死んでしまった場合は別居
している私が相続する権利はあるのでしょうか?”
     ↑
別居と相続する権利は、関係ありません。
別居しても、相続する権利は失われません。


それよりも、頭金を払った、という証拠は
あるんでしょうね?
そちらの方が心配です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「例え、所有権が娘に有っても、別居したから放棄なんてこともありません。」そうなんですか!
とても安心しました。少ないですが他の夫婦の資産についても参考になりました。
頭金を払った証拠は登記に記載されている事実と父が保存している書類くらいです。確か不動産屋さんがそれで大丈夫と言っていた気がしますが・・。
私が離婚して父が他界したら、私の姉妹が未婚の子供なしなので、一緒に住もうと言ってくれています。
私の旦那が遊び人だったのを危惧してのこともあり父が元々相続にうるさく、でも私はすっかり旦那を信用してしまっていて、姉妹で既に相続揉めしましたが、家族を顧みない旦那より、自分の子供のように可愛がってくれる兄弟の方が信用できることに気が付きました。
別居できるよう、親の説得、子供の事など、考えようと思います。

お礼日時:2015/09/25 00:15

>父の所有権の分は父に残ったままになりますか…



はい。

>娘が別居して所有権を放棄したと判断…

日本の法律に、そのようなことは書いてありません。

>父が死んでしまった場合は別居している私が相続する権利…

母が父より先に旅立っていて、あなたが一人っ子なら、父の財産はすべてあなたのものとなります。
離婚するしないは関係ありません。

母が健在であったりあなたに兄弟がいるなら、父のものすべてをあなたが独り占めできるわけではありません。
・母・・・1/2
・兄弟・・・1/2 を兄弟数で均等割り
です。

いずれにしても離婚すれば、父は夫に父の持ち分を買い取らせるか、買い取りが無理ならその後毎年家賃を取ればよいでしょう。。
父が旅立つ前に、このどちらかで決着させておいたほうがよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
相続についても教えてくださり助かります。
結婚する前から喧嘩が絶えない私達を心配して、また父の相続税対策もあり、父もそれなりに考えてのことだったと思います。
旦那の買い取りは無理です。毎年家賃として取れるのですか?それでも支払いがすぐに滞りそうで、心配です。
父が旅立つ前でないと、本当に父に申し訳ないですね・・。
父には「子供の為にお前が我慢して旦那には働かせるだけ働かせろ、一銭たりとも旦那の方に私の金は流さん」と言われ離婚を反対されているので、まずは別居から相談したいと思います。

お礼日時:2015/09/24 23:56

推測ですが、お父さんと旦那さんの共有という形ですよね?


であれば、同居してようが別居してようが、お父さんの共有持分はそのまま相続対象になります。
書面がない限りは所有権放棄と判断されることはありません。

どうしても別居して離婚をしたいということであれば、お父さんの分の持分を旦那に買ってもらってから離婚という形をとればいいと思います。

※おそらく、旦那からしたらその家の所有権の事もあるので離婚は避けたいのかもしれませんが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうです、父と旦那の共有です。私から別居しても所有権放棄と判断されないと伺い安心しました。
ご推測の通り、旦那もその実家もお金がなく、私の方は母が既に他界しているので、相続した分と父の財産がいくらかあるので、それをあてにしているような感じもします。実際、母が他界してから大分経って、私の相続分があると正直に旦那に言ってしまってから、外の女性のところに行き始めたような気もします。
旦那は安い給料でしかも自転車操業状態なので、父の分を買い取ってもらうことができず、幸いにも人気のある場所なので売っても買値と同じくらいなので売ることになると思います。あとは旦那がきれいさっぱり離婚してくれるかどうかです。

お礼日時:2015/09/24 23:41

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