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友人がPCができない環境なので、代わって質問致します。

友人(A)は現在専業主婦。結婚20数年で、子供が1人(20代前半・アルバイト)います。
友人夫(B)は、昔から独身気分が抜けず、ここ数年朝帰りや無断外泊を繰り返しているようです。
証拠はないけど、浮気もしているみたいです。

最近になって「部屋を借りて出ていく。現在住んでいる家のローンは払うけど生活費は
入れないので自分で稼ぐように」とBに言われました。

AはBの生活態度が原因で精神的に不安定になり、今でも睡眠導入剤を使用しています。
自分で生活費を稼ぐといっても、50代という年齢を考えると仕事がなかなか見つからないし
どうしたらいいかわからない・・・と途方に暮れています。

BがきちんとAに離婚を言い渡し、慰謝料を払ったらいいのに
別居して生活費を入れないなんて、卑怯なやり方なのでは?と
思ったりするのですが。

Aがある機関に相談したら 「ローンを払ってもらっているのだから生活費まで払ってもらえない」
と言われたそうです(家の名義はBです)。

やはりAが自分で生活費をまかなわなければいけないのでしょうか?
Bには何の責任もないのですか?

A夫妻の子供はアルバイトですが、生活費を子供に入れてもらえば?と私が言ったら
本当に(数日後に)別居が実行されたら、それも仕方ないと思っているようですが
アルバイトなので、そんなにたくさんは入れてもらえない感じです。

Bのしようとしていることは、「悪意の遺棄」ではないのですか?
Aには「法テラス」で相談するようアドバイスしたのですが
ずっと話し中で繋がらないそうです。
あと、「離婚届不受理届」は役所に出してあります。

法律に詳しい方、どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

「悪意の遺棄」という言葉は、一応、有責事項のひとつとして言われますが、現実には調停でも裁判でもほとんど使われず、その正確な意味も知る人は少ないものです。

それほど、「悪意の遺棄」が認められることは稀だと言うことです。

夫Bさんの場合、家のローンは払って、そして別居するということですから、離婚裁判的には非常に模範的です。
何の落ち度もありません。

>AはBの生活態度が原因で精神的に不安定になり、今でも睡眠導入剤を使用しています。

浮気や暴力といった、有責事項を証明できる証拠があれば、その上で精神不安定の診断書をつければ、妻Aさんも有利になるかと思います。「有利」というのは離婚裁判で慰謝料を取れる、というだけの意味です。
実際に相手が払うかは別の問題ですが。


>自分で生活費を稼ぐといっても、50代という年齢を考えると仕事がなかなか見つからないし
どうしたらいいかわからない・・・と途方に暮れています。

確かに困るでしょう。
けれどそれまで専業主婦として生きてきたことがそもそも、自分でリスクを冒していたのです。

>BがきちんとAに離婚を言い渡し、慰謝料を払ったらいいのに別居して生活費を入れないなんて、卑怯なやり方なのでは?と思ったりするのですが。

卑怯・・・・ではないんですよね。
無料法律相談や、ネットでもいいですから、夫Aさんの収入から、婚姻費用分担の金額を算出してみてください。
仮に月8万円だとします。住宅ローンも8万円払っているとしたら、もう婚姻費用分担の義務は果たしていることになります。

家の名義はAであっても(つまりAの財産になるわけですが)、「住宅費」を払ってくれているわけです。
賃貸で家を借りるのと同じです。


>やはりAが自分で生活費をまかなわなければいけないのでしょうか?
Bには何の責任もないのですか?

夫婦はお互いに扶養義務がありますが、妻の生活費をすべて夫が負担しなければならない義務はありません。
住宅費だけでも生活費の半分以上にはなるでしょう。

確かに、ある時いきなり片方がや~めたといえば結婚生活破綻になるというのも、日本の司法のおかしなところなんですが、それまで自立した生活力を身につけてこなかった方にも問題はあるでしょう。
結婚というのは個人の自由意思で成立しているものですから、愛情がなくなればそれまでです。

Aさんが離婚したいのか、どうしたいのかわかりませんが、慰謝料も取れるかわからないのならば、とりあえず住居費だけでもありがたく出してもらって、パートでもなんでも仕事を見つけるしかないと思いますよ。
もうひとつの方法としては、離婚して生活保護を受けるということもできますが・・・
参考になさってください。

この回答への補足

今日になって、Bから「親が部屋を借りるので実印を取りに行く」という
メールが来たそうです。
自分が部屋を借りた時は取りに来なかったのにと、Aは疑問に思っています。
何か考えられることはあるのでしょうか?
悪用(?)されないか心配です。

補足日時:2011/05/11 17:44
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答をありがとうございます。
拝見して、いちいちごもっともだなと思いました。
何年か前に相談を受けた時に「自分で経済力をつけるように」と
アドバイスしたのですが、何故か仕事は夫の扶養範囲内でした。

お礼日時:2011/05/11 17:42

No.4です。


補足についてですが・・・


>Bから「親が部屋を借りるので実印を取りに行く」という
メールが来たそうです。
自分が部屋を借りた時は取りに来なかったのにと、Aは疑問に思っています。
何か考えられることはあるのでしょうか?
悪用(?)されないか心配です。


Bの自分の実印ならば、Bが持っていて当然ですし、Bから言わせれば「Aに悪用されないように」取りに来るのでしょう。
実際、部屋を借りる時に実印が必要な場合はあります。「親が借りる」の意味はわかりませんが。
Bが実印によってできることを考えてみますと、部屋を借りること以外では、家の売却とか、有価証券の解約とか譲渡とか・・・・
とりあえず、Bの実印でできることは、Bの財産の範囲内のことです。
それがAさんにとって不利になることもあるでしょうけれど、これも繰り返しますが、もともとBの財産に頼っていたことがリスキーだったのです。
例えばBがB名義の家を売却するというなら、それは誰にも止められないし、その場合はどうするかはAさんも考えておかなければなりません。
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この回答へのお礼

2度に亘り、ご回答をありがとうございます。
友人には、その旨を伝え
早く気持ちを切り替えて仕事を探すように
アドバイスしたいと思います。

お礼日時:2011/05/12 12:49

No.1の方が書かれているように、婚費分担、という制度があると、以前弁護士さんから聞いた事があります


お互いの収入は、お互いの権利がある、というような事でしたよ

ですが、家のローンは、Bさんが出しているのでしたら、Bさんの収入と、ローンの額によると思います

ご自分の大切な事ですので、ご夫婦で話されるか、話が出来ないようでしたら、繋がらないではなく、法テラスなどで相談された方が、良いと思います
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答をありがとうございます。
話し合いは、すぐBがキレてなかなかできないようです。
早く法テラスに相談するように言います。

お礼日時:2011/05/11 17:38

何を勘違いしてるんでしょうか?


離婚になれば慰謝料を払うのはAですよ?
Aが原因でBは精神不安定になり夫婦関係が破綻したわけなんですから。
離婚を言い出した方が、男の方が、常に慰謝料を払うと思ったら大間違いです。
特にAの浮気が証拠が見つかるなどしてバレたりすれば、さらに慰謝料は加算されます。

ANo.1が書いてる「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」というのを持ち出して請求できるかもしれませんが、それを先に放棄したのはAの方だし、ローンは払って住居の保証はしてるんですからBにはこれ以上の責任はないと見られる場合もあります。
生活費まで払ったら、Bにばかり負担がいくじゃないですか。

Aやあなたのようなアホがいるから、いつまで経っても女は弱い者として観られ、男女平等の時代が来ないんですよ。

この回答への補足

早々のご回答をいただき、ありがとうございます。
Aが原因でBが精神不安定になったのではなく
Bが原因でAが精神不安定になったのです。
ですから、有責はBです。

補足日時:2011/05/10 17:41
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民法第752条


「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
とあります。

別居をしても法律上では、まだ夫婦ですので、夫婦がお互いに対して扶助義務が継続してあります。
ですので、配偶者の片方に収入がないのなら、収入のある方が扶助をする義務があると判断されます。

ですので、書かれている通り、生活費を一切渡さないというのは「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。

ただし、話し合いでは決着がつかないと思いますので、民事調停を申し立てて請求するしかないと思います。
ですので、すぐには手元にお金が来るわけではないので、貯金があれば切り崩しになるでしょう。
仕事は探した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答をありがとうございます。
どちらにせよ、仕事はしないといけませんね。
彼女にそう伝えさせていただきます。

お礼日時:2011/05/11 17:36

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