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念書の法的効力と有効性について、お聞きしたいのですが

今、主人と別居をして2年になります。別居と言えども、まだ夫婦ですから私が家計費を握ることと
必要な金額だけを主人に渡すことを念書に主人が同意をしました。
ですが、この念書は法的効力が無いと聞きました。
また有効性も薄いと聞きました。
また主人が別居をして夫婦でも俺の金だから
念書は無効だと言ってきたのですが
このような場合、それでも私が家計費を握り続けると犯罪になってしまうのでしょうか?
聞くところによりますと別居の場合、妻が家計費を握っても
何ら問題ないと聞いたこともあります。
訳が解らなくなり無知な私ですので
この念書の法的効力と有効性、家計費を握り続けると
犯罪になってしまうのかを教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

No.3です。


残念ながら、弁護士費用までは私もわからないのですが、離婚調停を担当してもらいたい、その際、幾ら位の財産がご主人にあり、ご自分の寄与(貢献)度はこの程度だから、このくらいの財産分与を望んでいる。
また、お子さんがいらっしゃるなら高校卒業までの養育費を請求したいなどをまとめて、法テラスなどで相談してみるのがよいと思います。
http://www.houterasu.or.jp/
その際に、上記の条件で調停、場合により離婚訴訟をお願いした場合、幾ら位でやってもらえるのかを聞いてみるのがよいのではないでしょうか。
弁護士は得意分野、不得意分野がありますから、一人の弁護士で納得できなければ、別の弁護士を探す位はしてもいいと思いますよ。本当は人づてで探せればよいのですが。

なお、夫婦間の契約は無効ということはありません。民法第754条では、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない。と定めています。
そして、最高裁では昭和33年の判決ですが、「夫婦関係が、破綻に瀕しているような場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消しえないと解すべき」
「民法754条にいう婚姻中とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続している事をいうものと解すべきである」(昭和42年2月2日)として、判例になっています。
ですから、別居を条件として家計の処理の仕方を念書に書いたのであれば、取消はできないと考えるべきですし、相手に一銭も与えないというのならともかく、必要な範囲では金銭を交付するということに合理性があり、かつ実際に行われているのであれば、即座に無効ということはないと私は考えます。
別居前からの念書の場合は、現在が夫婦破綻していますから夫婦間の契約はいつでも取り消せるという主張は通らないと考えてよいと思いますが、前回書きましたように事情変更の原則が適用され、無効を主張されることも十分考えられます。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご返答を有難うございます。
とても参考になりました。
このような問題の解決は難しいものですね。
年明けにも法テラスで一度、相談をしてみます。
この度は誠に有難うございました。

お礼日時:2012/12/29 00:59

夫婦間の契約は原則として無効だが、別居しているなど夫婦関係が破綻しているときの契約は有効。


というのが、民法の規定と判例などにあると聞いたことがあります。
詳しくは弁護士などに聞いてください。

「家計費を握っている」という意味が不明ですが、給料の振込み先の銀行預金通帳を持っているということでしょうか。
もしそうなら、ご主人は、会社に給与の振込先の変更手続をすればよいのに、と思います。
いずれにせよ、「家計費を握っている」だけで犯罪ということにはなりません。

従来からのことをそのまま続けているだけだからです。

これが、例えば、ご主人の銀行口座を新たに勝手に開設したとか、ご主人の銀行通帳を新たにご主人の部屋から勝手に持ち出して使ったとかなると犯罪の可能性もあると思います。
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「家計費を握る」とは、具体的にどんなことですか ?


「必要な金額だけを主人に渡す」と言うことですか ?
これならば無効です。

「別居をして2年になります。」と言うことですから、別居しているのでしよう。
別居しているならば、各自が独立した家計はあたりまえのことです。
ただし、夫婦ですから、どちらからにせよ、生活援助は切ることはできないです。
夫の収入の方が多くて、妻が生活できないならば、夫から妻に援助しなければならず、
逆なら逆の援助となります。
それを、妻の収入は妻の物、夫の収入も妻の物で必要に応じて手渡す、と言う契約は無効です。
他人を束縛してはならないことになっているからです。(公序良俗違反)
犯罪の件ですが、夫婦間の横領は罪として罰せないことになっていますが、例えば、夫の通帳から勝手に引き下ろせば犯罪です。

更に付け加えますが、「法的効力」と言うので、それを説明しますと、「法的効力がある。」と言うことは、今回の場合は、その念書の記載内容をついて、権利義務が発生していることを言います。
また「有効性」についても、有効ならば、権利義務が発生していなければならないです。
これらについて、上記のように、他人を束縛したり尊厳に関する契約は無効なので、「法的効力もなく無効です。」となります。
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別居に同意するとか、別居を始めるに当たっての条件として署名してもらった念書でしょうか。


そうであれば、念書は今も前提条件が続いているのですから、有効、つまり法的効力はあります。しかしお書きになっているように「有効性」つまり実効性は薄いとは言えるでしょう。
このような合意書は、相手が応じてくれなければ実質意味がないからです。即時の強制力がありませんから、相手が言うことをきかなくなった場合、結局裁判所の判断を仰ぎ、強制執行までやらないと実現できません。
別居する前からの念書の場合は、有効性(法的効力)にもやや疑問が生じている可能性が高いでしょう。同居している間と別居では事情が異なるのだから、つまり前提が変わったのだから無効だと主張できる余地が生じている可能性があるからです。
いずれにしても、夫婦という形態は残り、ご主人に扶養義務がありますし、念書も存在していますから、今のところ勝手にお金を持っていったとか盗んだわけではないようですから、犯罪(刑法犯罪)にはならないと考えて良いでしょう。
ご主人が給与口座を変えてしまい、質問者様の手に渡らなくなった状態にも関わらず、強制的に取り上げると犯罪になる可能性が出てきます。

この回答への補足

お聞きしたいのですが
このような場合の弁護費用はいくらぐらい
かかるのでしょうか?
互いに話の折り合いが悪く
調停に持ち込もうと思います。
裁判にかけることにもなるかも知れません。
宜しくお願いします。

補足日時:2012/12/17 00:00
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今回の念書は、単なる家族間の約束(契約)です。



 契約が無効になるには、法律に反して居る時は無効になります。


 では、法律に反しているのか・・・民法などにも規定がありませんので任意規定となりますので有効と成ります。

 では、主人と別居をして2年なので・・・この任意規定(約束)に有効があるのか・・


 どうかが争点となります。


 事実上結婚が破綻している時は有効性が無いので・・・契約は解除される
 (この点の記載が無いのでね)


  手取りが幾ら
    相手に渡す分 項目別  (例 住居費 こつかい など細かに)
    貴方が使う分 項目別
    残るお金の処理方法


 このへんを書いて下さい
   
   

    
    
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素人の考えですが


念書は有効です
裁判になっても証拠として採用されます
また、家庭内の事に法は関与しないとの原則もあり
法律で夫婦関係があれば、犯罪は成立しないと思います
生活を支える家計をしっかりと守ってください
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