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これから離婚調停を始めますが、現在は家庭内別居中です。
今すぐにでも普通の別居がしたいんですが、どうゆう訳か妻は出て行きません。
会えば金金金となるので、必要以上の生活費は出来れば渡したくないと思うんですが、幾ら程渡しておけばこれから不利にならずに済む物でしょうか?

A 回答 (2件)

民法752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。



 離婚が成立するまでは婚姻中ですから、周りに説明するにはむしろ同居の方が有利だと思われます。
「どういうわけか妻は出て行きません」ということですが、
・妻が離婚を望んでいない場合
・離婚には応じるが、経済的に財産分与なり慰謝料なりがないと離婚できない場合
には、理解できる話です。
 調停にしたって、調停員に「家庭内別居状態です」と一言言えばいい話です。

 あなたのおっしゃる「不利にならない」というのが、どういう意味なのかいま一つわかりません。
 離婚したいのなら、ちゃんと調停で、財産分与なり子どもがいれば養育費なりを決めてから別れるのがスジです。
 話が決まるまでにいくらか手切れ金を出したところで、妻から「それはそれ、離婚とは関係ない」と言われたらそれまでです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>民法752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
上記内容は解りますが、現状は生活費は渡してますが、彼女は家出を繰り返し、私の食事・洗濯すらしません。
こんな状況なので、同居がキツイんです。

>・妻が離婚を望んでいない場合
>・離婚には応じるが、経済的に財産分与なり慰謝料なりがないと離婚できない場合
後者ですね。
慰謝料も払うつもりですが、金額が折り合いません。

>あなたのおっしゃる「不利にならない」というのが、どういう意味なのかいま一つわかりません。
彼女は法律家に相談してるので、今以上に不利な要素が有るとまずいなと思ってました。
後は調停で決めて別れたいと思います。

お礼日時:2010/02/03 13:19

あなたが出て行ったら、別居できますよ?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
出て行っても婚費+家賃を考えるとしんどいですよね。

賃貸の解約も考えてますが、それはそれで妻は荷物持って行ってくれなさそうだしな~って状況なんです。

補足日時:2010/02/02 02:23
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