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離婚調停申し立て中の子供との面会について

現在旦那と別居中で離婚調停の
申し込みはしてあります

原因は旦那の借金、モラハラです

0歳の子供が1人います
別居中も私が一緒にいて
離婚後の親権も私にします
子供との面会ですが必ず会わせないと
行けないのでしょうか?
喧嘩すると子供が同じ部屋にいても
大声で怒鳴ったり暴言吐いたりする
旦那なので会わせなくて済むなら
会わせたくないし来ないでほしいです

ですが、旦那は子供には会わせて欲しいと
言っているので離婚しても子供には
会わせないといけない義務があるのかなと

会うのを拒否すると罰金されるとか
ネットには書いてあって、、、

別居中の方や離婚されてる方は
みなさん子供も面会交流してますか?
頻度と面会の時間など教えてほしいです

A 回答 (1件)

●子供との面会ですが必ず会わせないと行けないのでしょうか?



 ↑そんなことはありません。先のご質問に回答しましたが、ご主人の性格が異常性を帯びているようですので、次回調停までに、ご主人の異常性を文書に書いて担当書記官に送るか、直接家裁に行って書記官に訴え、ご主人と調停の日にちをずらしてもらうなどの処置をとることで、ご主人の異常性が裁判所に伝わります。その結果、通常の調停委員に加え、もう1人精神科の技官が調停に参加してご主人の話を聞きながら、異常性の判断をしてくれます。

●会うのを拒否すると罰金されるとか

 ↑これは、調停で決まって双方納得した(調停調書が作成された)のにも関わらず、約束を破り、他方の親が約束が違う。と、言って裁判所に申し出て、裁判所が面会交流を実行して下さい。と、言う警告をしたにも関わらず、更に無視し、今度は裁判所が命令を出したが、なおも会わせなかった場合は、5万円以上、悪質な場合は500万円の罰金を言い渡される可能性がある。と、言うことです。しかし、前述のケースはいまは、ほとんどありません。

面会交流が決まっても会わす条件を色々付ければ良いのです。公的な場所で、公的な人間監視の下(不正な面会交流防止のため)での面会交流の方法もあります。親権者でもめた場合は、子供の連れ去り防止のために前記のような面会交流が増えています。更にもっともっとあなたが希望する条件を言えばいいのです。調停で受け身な対応は厳禁です。

ところで親権はご主人も希望されているのですか。親権の合意をみなければ離婚は出来ませんよ。但し、離婚の合意が得られた場合で、親権が決まらないと審判に移行して、親権者はどちらがふさわしいかの審判の判決が下されることになります。それから、面会交流の話です。そして次に、財産分与などの話になります。どんなにあなたに正義があっても、それを主張しなければ相手の言い分の正当性があればそれを取り入れた結論になります。

お書きになっている文書は、とても頼りない気がします。自分のためではない。何も言えない子供のために私が主張するのだ。と、言う強い意志で事に当たられることを希望します。
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