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30歳、女性、既婚です。
現在、夫とは別居しています。

しかし、今回別居を解消する事になりました。新生活を始めるにあたって、別居の原因になった夫の問題行動について契約書を交したいと思います。ちなみに、浮気などではありませんが、生活が成り立たなくなるほどの精神的苦痛などです。

そこで質問ですが、契約書は私が作成し、それに同意するのであれば、主人に署名・捺印をしてもらおうかと思っています。今後、もし、契約書の内容をやぶることがあったら慰謝料請求も出来るように(もちろん離婚もあり)契約書の中に記載するつもりです。
このように自身で作成し、どこにも届出などしなくても法的に有効な物になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

民法上は、婚姻の届け出前であれば、そのような夫婦財産契約を締結する


ことが可能(民法755条)ですし、最近は、行政書士事務所等で扱って
いるようです。
http://blog.livedoor.jp/prenup/archives/50305387 …

もっとも、婚姻継続中における契約は、自由に取消せる規定があるので
(民法754条)、質問者様のような契約をしても、効力は非常に弱いこと
になります。
ただ、再度、破綻して離婚となった場合、実印・署名がある書類に慰謝料が
明示されているならば、その書類の内容で財産分与が認められる可能性が
高いという点では、効果はあるともいえます。
(あくまで可能性です、できもしないことを書類にして印を押したと言われ
ればそれまでですし)
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この回答へのお礼

なるほど・・・
婚姻継続中における契約は、自由に取消せる規定があるので>>

そうなんですね。
よくわかりました。
その事も踏まえたうえで、今後の行動を決めたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/06 08:26

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