
賃貸契約解約に関するご相談です。
知的障害者の関係者です。
自立した生活ができるように賃貸で住居を契約しました。
契約前に大家さん、不動産屋さん、近隣住民の方に知的障害があり、奇声をあげたりすることがあることなど伝えて理解していただけたので契約し新居での生活を開始しました。
生活を始めて数日後、うるさいとのクレームが入り解約、退去してもらいたい、との申し入れが不動産屋さんからありました。
常に付き添いが必要な状況で一人で生活している訳ではなく、サポートする方が同居していますが、奇声をあげることを防ぐことはできません。
契約書を見ても解約条項には該当しません、
立ち退き請求書もなく、メールで申し入れがあったのみです。
クレームが入っている状況では退去も考えざるを得ないと思っていますか、初期費用、賃貸料、引っ越し費用、新居契約までのサポートなどをどこまでこちらから申し入れできるものでしょうか。
新生活をスタートしたばかりでの出来事のため、困惑しています。
アドバイスをいただけたら幸いです。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
はっきり言って障害者は迷惑です。
自分と同じ賃貸物件に住んでほしくないですね。
身体の障害者も定期的に病院の送迎の車がやってきて度度通行の邪魔されてきました。
知的障害者にも行く先々で迷惑行為をされました。
職場にいた時はもう最悪でした。
また障害者じゃなくても生活音とか咳がうるさい奴や平気でワンルームの狭いアパートに子連れでやってくる女親もいました。
誰がこんなとこに住むかって思いました。
No.6
- 回答日時:
饗場を見たわけでありませんので、よくはわかりませんが、
例えば、統合失調症などで認定されていて、生活保護受給者とかで、自立支援センターの人がいるとかであれば、「周りに住む住人からクレームがあった」 という事実などから管理会社は退去勧告をするというのはざらにあるかと思います。
管理会社は、あるいは家主さん側は、住人に家を提供していますので、その賃借人であったり、そばに住んでいる住人から「奇声を上げて、部屋の中でわめいている人がいるので何とかしてほしい」 と言われれば、さすがに事業者ですので無視はできないです。
木造のアパートですと、「わめいている人がいて気持ち悪い」 となるでしょうから、鉄筋コンクリート造とかに丈夫な賃貸マンションで窓も開けないようにしないとダメだと思います。
ちなみに、一戸建ての家とか、分譲マンションとかを買って所有している場合は、自分の家の中でわめくだけですので、警察を呼ばれる事はあっても追い出す事はできないという違いがあります。
現実問題として、木造造りのアパートですと、部屋の中でわめかれると即日クレームが管理会社にいくとかざらにあります。
契約時に意図的に契約をさせようとしたとかでなくて、わめく人って四六時中わめくとかあるので、その賃借人との契約に直接絡んでいない住人からみれば、「怖い」 とか不安を煽られて落ち着かないとかあります。
例えば、「私は統合失調症として四六時中大声でわめき、前回も木造アパートを追い出されてしまいましたので、1度ここの部屋でわめいても外とかに聞こえないかと試したい」 とか相談して、その結果貸したというわけではないと思います。
そんな感じですので、初期費用などは返ってこないのではないでしょうか。
刑法第41条に、人は14歳以上であれば自分のやらかした行動に責任をもつべきであり、法律に触れれば刑務所に収監される。 後は損害賠償は未成年に限り保護者に請求して良いとなっています。
そういった社会人として原則みたいなものを考えた場合に、自分でその生活が成り立つかどうか? は賃借人や同居のサポートする人が判断する内容であり、それがうまくいかなかったのは、”見通しが甘かった” となると考えられます。
ちなみに、生活保護とかであれば、「障害で追い出されたので新しいところに引っ越ししないといけない」 と言えば、費用は出ますよ。
あくまでも想像として書いているだけなのですが、子供のころに知的障害者として、どこかの施設に親が預けてそこで暮らした人でも、成人になるとそこから出て1人暮らしをするとかあると思います。
健康で障害のない人でも高校を卒業して社会人になったりした時に実家を離れて1人暮らしをするとかあります。
その場合でも、「騒音などの音に気をつける」 というのが原則になります。
部屋の中で大音量で音楽を鳴らしたり、テレビを観るとかしますと、それは周りの家や部屋の人から見れば、迷惑に感じてしまう。
友達が家に来てそこで飲み会をするという人であれば、人を呼ぶとかで音の問題が出ると予想できるので、最初から鉄筋コンクリート造とかのマンションを借りるとかする。
大学生が友達を住んでいるアパートに呼んで飲み会をしてうるさいと、110番緊急通報されて警察官がやってきて注意したりするというのは、都市部ではざらにあります。
■参考資料:酔っ払いでうるさいのと、夜中道路でサッカーで110番緊急通報しました
http://blog.turria-cpa.com/search/label/%E9%85%9 …
上記のように、酔っぱらっているような感じでうるさい人がいれば、アパートであれば、「隣人がうるさいので注意してほしい」 と相談したりする。
音がうるさいというのは、放置しますとそのまま喧嘩になるとかありますので、警察官が注意したりする。
注意された事でその人は、「アパートに誰か呼んで飲み会ができないので、もっと遮音性の高いマンションに引っ越しするか」 と考える。
今回の場合ですと、障害があってそれで奇声を上げるのが止められないと書いてあるので、まずは引っ越しをしないと周りの住人の問題が解決できない。
どこでも引っ越しをすれば良いという感じでもないと思うので、その部屋を借りた管理会社に「新しいマンション・アパートを探して」 とお願いするしかないのではないでしょうか。
アパマン経営者の視点では、1番嫌かなあ~ というのが奇声をあげるとかの人です。
追っ払いとかであれば、110番緊急通報すれば周りの住人も静かになるとわかっている。
でも、奇声をあげるというのは、止めようがたぶんない。
今からの季節ですと、都市部だと窓を開けらないでしょうし、窓も複層ガラスのような高額な窓でないと音がもれやすい。
でも、高額な物件ですと何かお金が出ているのであれば上限制限にひっかかるので、田舎の方に引っ越す方が良いのかもしれません。
ただ、家主さんに
「家主さんが出ていけと言うわけですので、引っ越し費用くらい出してもらえないですか」 くらいは言うかなあ~ と思います。
契約書を交わす際に、家主さん側は、その契約が問題起きないかとか考えて交わさないといけない。
悪意があって追い出すわけでなくて、あくまでも事業者として、1世帯の家に家を貸したら、周りの何軒かの世帯から生活平穏権が侵害され困っていると言われて追い出すわけで、少しくらいお金支払っても早く終わらせたいと考えると思うのです。
No.4
- 回答日時:
まず、契約書に解約条項がない場合は、契約期間中に通常の方法で解約することはできません。
また、大家さんや不動産屋さんがクレームを出した場合でも、違法な差別や迷惑行為を行っていない限りは、単純に退去を求めることはできません。あなたやサポートする方が近隣住民に迷惑をかけているわけではないのであれば、大家さんや不動産屋さんと話し合い、クレームの原因を解決する方法を模索することが必要です。例えば、部屋の中でうるさい行為をする際には、防音対策を行うことができるかもしれません。
もし、話し合いで解決策が見つからない場合は、法的手段も考慮する必要があるかもしれません。しかし、法的手段にはコストや時間がかかることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。
賃貸契約を解約する場合、契約書に解約条項がない場合でも、一定の手数料や違約金を支払う必要があることがあります。また、初期費用や引っ越し費用は、契約書に定めがある場合はそれに従う必要があります。新居契約までのサポートについては、契約書に定めがなければ、原則として不動産屋さんに問い合わせることが必要です。
最終的には、法的な問題や費用の問題を含めて、専門家に相談することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
>契約書を見ても解約条項には該当しません
賃貸借契約書に協議事項として、
「本契約に定めが無い事項が生じたときや(中省略)相互に誠意をもって解決する」
等の条文が1番最後にあるのでは?
おそらくだが、大家も他の入居者も、悪意は無いと思うよ。
『想像していた以上』
が正直なところでは?
普通は大声はともかく、奇声を経験していない。
発声の時間帯もあろう、本人に注意しても解決は無理だ。
誰もが静かな暮らしをする権利がある。
質問者サイドの落ち度があるとしたら、説明が足りなかったのでは?
感覚に関わるものは人により受け取り方が違う。
例、匂いに関わる嗅覚、色やフラッシュなど光害の視覚、熱風や寒冷の感覚、そして今回の奇声の聴覚、、、
試聴はできないよね。
昼間や夜間、朝も含めて時間帯は無いよね。
実際の奇声を説明として聞かせることはできないよね。
あらゆる面で想像以上だったわけだ。
質問者の立場がわからないけど身内とか?
当該者を入居をさせたくて、意識的に控えめに伝えていない?
>立ち退き請求書もなく
あるわけないでしょ。
退去の日が確定しての日割り計算と思う。
家賃だけでなく他に保険などの付帯の経費もあるのでは?
>初期費用、賃貸料、引っ越し費用、新居契約までのサポートなどをどこまでこちらから申し入れできるものでしょうか
無理でしょ。
退去の理由が大家には無い。
本人からしたら大変だろう、ある意味被害者だ。
そうさせたのは入居をサポートした質問者にあるよ。
自分も障害者ゆえその人の大変さもわかる。
だから、
・どうしたらいいか?
は質問者には対応力が無いゆえ、主治医やその病院の事務担当、自治体の障害福祉担当、社会福祉協議会、その他の専門家に相談すべきだ。
弁護士などの法曹に相談するのも着手金など費用、手間がかかるし解決まで長引く。
それに弁護の依頼を受ける事務所を探すのも大変だろう。
初手を誤った。
No.2
- 回答日時:
「奇声を上げる」ことへは理解があったとして 問題は
・どの程度 奇声を上げることを想定していたか
・多くの不快な者が出ることを 説明していたか
・そしてそれらを書面にしたか
だろう。
一般的な賃貸し契約書においては「近隣住民にとって社会生活上受任すべき限度を超えた場合」に相当するか。
例えば
・深夜帯での奇声
・回数が例えば1時間に2回以上
・恐ろしい声 助けを呼ぶ声
などは 生活権の侵害を問われるだろう。
しかし立ち退き請求は 社会的正義にも反するし 法的にも簡単ではない。
ただ大屋の負担を考えると クレームだけでなく 他の賃借り人の退去や 周辺住民との軋轢なども考えられる。
妥協案として まずは防音設備をする提案だと思う。
およそ20万程度までで 不動産屋と折半でとなれば 悪い話でもあるまい。
そのまま住むと 警察を呼ばれたり 嫌がらせをされ 自立とはかけ離れた環境になる。
いずれ引っ越すことになるだろう。
もし解約に進むのであれば 初期費用 引っ越し費用は返還可能かと思う。
しかし賃貸し料は既に住んだ時間があり 新居契約までは その難しさも知っているし 責任を持つまい。
今度住むとしたら もっと安く借り手の少ないアパートで周りに人がいない場所か もっと高い防音設備が最初から整ったアパートにすべきだろう。
No.1
- 回答日時:
>奇声をあげたりすることがあることなど伝えて理解して・・・
念書または、承諾書取り交わしてますか、それとも口頭だけ?
不動産屋などは、いい顔するんです。問題が起きて退居されても損することはないから。退居しないでいい。請求できます。
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