
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
業者してます。
結論。出来ます。
ただそれには宅建協会や、県の行政に申し立てをして、
裁判を覚悟しないといけません。
ただ、そこまですると、正直1ヶ月分以上の費用、時間がかかると思います。
契約書に2ヶ月前と書かれているなら、やはり従うしか無いと思います。
了承して、契約しているのですから。授業料として、支払うのが
良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/20 00:11
ご回答ありがとうございます。
はい、「契約の重要性」を今回勉強させていただきました。
中身を確認せずにホイホイ押印するものじゃないですね。
今後もっと大きい契約することがある際、慎重になるでしょうし、安い授業料だったと思うようにします。
No.8
- 回答日時:
#3です
#4さん...書き込みありがとうございました
ただ...「法律」と「判例」は異なりますよ...
法的には...の場合はキチンとした法律が大切でしょうね
質問者が勘違いされるでしょう
お書きになった参考サイトにも
引用
解約については必ず「賃貸借契約書」に記載されていますが、一般的に契約期間内の途中解約の場合、「借主(入居者)から解約する場合には、○ヶ月前までに通告すること」、などとなっていますので、契約書で確認しておきましょう!
3ヶ月の制限の記述は見あたりませんね
現実に事業用物件では「6ヶ月前に通知する」など長期が一般的ですが...
それと普通の専門家は「ネットで勉強してましたら」などとは言わないでしょうね
http://www.oj-net.co.jp/lease_qa/archives/2005/0 …
「期間の定めのない契約」の場合は3ヶ月前で解約できることは承知しています
http://www.geocities.jp/pgytp164/tyuutokaiyaku.h …
引用
3ヶ月より長い予告期間を定めた場合、例えば6ヶ月前に予告をすることで解約できると定めた場合の効力ですが、これについては東京高裁昭和59年10月16日判決(判時1135号43頁)は、ビルの賃貸借契約の事例で、6ヶ月の予告期間をおく解約特約を有効と判示しております。
これも判例でしょう
No.6
- 回答日時:
敷金裁判 更新料裁判について ネットで勉強してましたら(私のとこらは 2箇月前の契約です)1箇月前が多いので、違法なのかと思ってましたが、法的には3箇月前と書いてありましたよ。
サイトは忘れましたが、今調べていたら別のサイトがあり 読んでいたら3箇月前も良いとの 判例が出てます。6箇月前の契約しても違法で 裁判官が3箇月前ならOK 契約の自由がありますので、1箇月前かあ2箇月前かあ双方納得すれば有効です、他人がお金の事について関係有りませよ。#3さんえ 参考まで。PS数学みたいに答えが殆ど1つなら 家主も苦労しないし裁判にもないと 思います。参考URL:http://www.chintai-heya.com/2008/06/post_4.html
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