2年間の賃貸契約がまもなくきれます。契約の切れ目が月の中頃です。で,更新するのですが,次の契約から家賃が下がるのです。
そこで質問ですが,契約が切れる月(この3月)については,前半が旧家賃,後半が新家賃なので,日割りで計算すべきと思うのですが,
不動産屋さんは,約款にある「解約時は日割りにしない」という条項を根拠として,旧家賃で支払うべきと主張してきます。
私はこの条項はあくまで「解約時」の場合であって,契約更新ですから,明らかに「解約」とは違うので,これは当てはまらないという考えです。
今のところ,大家に相談する,ということで返事待ちです。
約款に今回の規定がないのは不備だと思いますが,慣習,常識で考えれば,私の言っていることが正しいと思うのですが,みなさんはいかがでしょうか?
なお,これも約款にはないのですが,解約時日割りにしないの条項の拡大解釈だと思うのですが,解約月は,中頃で契約期間は切れているのに,月末まで滞在可能のようです。約款のどこにもないのですが,これはなんなのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.4です。
再回答の前に先の回答の日付間違いを訂正します。
>民法上で月末となるのは、例えば1月31日から1ヶ月間と契約した場合…
民法上で月末となるのは、例えば2月1日から1ヶ月間と契約した場合…の間違いです。
>解約時は日割りにしない」というのは,不動産屋さんの考えでは,3月はじめに出ようが,中旬にでようが,下旬に出ようが,1か月分いただきますよ,です。
その事が、管理会社が単に口で言っているだけで、契約書に記載が無く、契約書の契約期間満了日が3月14日になっていれば、3月14日に退去すれば、もし仮に3月15日~3月31日の分を先払いしているのなら、返却しなければ当然違法です。
恐らく全ての契約を月締めで行いたいのでしょうが、入居はなるだけ早く入って貰って家賃を貰いたいという思いから、途中入居をOKにし、退去時にはできるだけ家賃を取りたいから月末まで、と言い、整合性が取れなくなっているのでしょう。
しかし、法律上は先に書いたとおりです。
この回答への補足
契約書の最後に、退去時の申出書がついているんです。ほんと、月末まで契約期間を超えて済ませてやるみたいな言い方してるけど、本来は、3・14なら14に契約終わってるから、日割りにしないといけないところを、日割りにしたくないからそうなってるわけなんだなとわかりました。
月末までokという割には、できるだけ早くでたほうが、返金も早くなりますよ、と書いてありますよ。
不動産屋さんってなんでこんなに汚いことやるんだろうなあ。
あ、最近知ったんですが、宅建就任者が契約の説明しないとだめなんですよね?うち、いっつも、書類送ってくるだけ。
宅建主任者の免許みせてもらったことありません。
丁寧にありがとうございました。
しかし,こういったことが違法ならば,それがまかりとおっていて,たいていの借り主は文句いわずにやっているということですよね。
勉強になりました。
そうなんです,約款のどこを読んでもそんなこと読み取れないのに,退去時の書類や,口頭での話ではそうなっているんです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>私はこの条項はあくまで「解約時」の場合であって,契約更新ですから,明らかに「解約」とは違うので,これは当てはまらないという考えです。
はい 正解です。新家賃の 更新料になります。
>なお,これも約款にはないのですが,解約時日割りにしないの条項の拡大解釈だと思うのですが,解約月は,中頃で契約期間は切れているのに,月末まで滞在可能のようです。約款のどこにもないのですが,これはなんなのでしょうか?
>解約時日割りにしないの条項。家賃は 払ってるますが
保険が?ですね!詳しくは 大家様に お聞きください。
この回答への補足
>なお,これも約款にはないのですが,解約時日割りにしないの条項の拡大解釈だと思うのですが,解約月は,中頃で契約期間は切れているのに,月末まで滞在可能のようです。約款のどこにもないのですが,これはなんなのでしょうか?
>解約時日割りにしないの条項。家賃は 払ってるますが
保険が?ですね!詳しくは 大家様に お聞きください。
はいまた不動産屋さんに確認します。
No.4
- 回答日時:
業者です。
2年間の賃貸契約ですから、契約満了は契約開始日の前日までです。3月15日から借りたのであれば2年後の3月14日までの契約です。ですので3月15日からは更新された契約と言う事になります。
このまま解釈すると3月14日までは旧家賃、3月15日以降は新家賃で間違いありません。
民法上で月末となるのは、例えば1月31日から1ヶ月間と契約した場合、2月31日は存在しないので、その年がうるう年なら2月29日、そうでないなら2月28日までとなると言う意味です。
さて、「解約時は日割りにしない」ですが、貴方の契約は3月14日までなので、仮に3月4日に退去しても3月5日~3月14日の10日間の家賃は頂きますよ、と言う意味です。
家賃は月末に支払っているとして、2月末に3月分を支払った場合、日割り計算はしないと言っても3月15日~3月31日分は返金しなくてはなりません。
結論は貴方の主張が正論です。
この回答への補足
すみません,お礼に書かせていただきましたが,「解約時は日割りにしない」というのは,不動産屋さんの考えでは,3月はじめに出ようが,中旬にでようが,下旬に出ようが,1か月分いただきますよ,です。
ですが,この考えが,何らかの法律に反していて無効ということならば,たとえば,3月4日に退去したら返金が生じますし,3月14日退去ならちょうどぴったりで,3/15以降も滞在というのは無理ということですね。
民法の解釈までありがとうございました。じつは他の方の民法の書き込み,いまひとつ理解できておりませんでした。
3月分家賃については当方の言い分がまともであるというご意見ありがとうございました。
なお,最後にお教えいただいている,「さて、「解約時は日割りにしない」ですが、貴方の契約は3月14日までなので、仮に3月4日に退去しても3月5日~3月14日の10日間の家賃は頂きますよ、と言う意味です。
家賃は月末に支払っているとして、2月末に3月分を支払った場合、日割り計算はしないと言っても3月15日~3月31日分は返金しなくてはなりません。」
ということですが,うちの不動産屋さんの解釈では,返信せず,その代わり月末までokということを言っています。つまり,たとえば,3/14までの契約でも,月末までいていいよ,ただし,返金はないよ,と言っているのです。契約書についている退去の申し出書類の日付も,末日と最初から印刷されてしまっています。
契約が月途中できれるのに,何で月末まで滞在可能と言っているのか,前から意味不明でした。
こういったことは,おそらく,多少ケンカするつもりなら,返金要求できるんだなという気もしてきました。(今回は契約更新なので無関係ですが)
本当にくわしいお返事ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
関係法規ならびに習慣に従っての意味ですが
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A3%E7%BF%92% …
基本
法律にない部分が殆どです
例外もありますが・・
貴方の言っているのは 貴方だけの常識であり 慣習なんかでもありません
今回の点は感情的には気持ちは判ります
しかしながら 家賃値上げで苦情はここでも多いが
下げてくださるて 太っ腹大家ですよ
他の入居者が安く入居したので他の人も下げるなんて大家はほどんどありません
よくあるのは後で入った人が安いとか安い値段で募集がかかっているとかです
むしろ自主的に下げてくれる大家さんに感謝すべきだと思います
http://oshiete.goo.ne.jp/search_goo/result/?PT=& …
http://oshiete.goo.ne.jp/search_goo/result/?code …
これを見れば大家さんってなんで親切なんだ・・・
値上げをして儲けたい 大家が多いなかね 真面目な大家さん感謝しましょう
値下げなんて始めたここで見た・・・ぞ
それぐらいラッキーてことです
てっことです
この回答への補足
すみません,値下げは私が他の部屋が安くなっているのをネットでみつけて,不動産やと交渉したためです。別に自主的に下げてきたわけではありません。
実際,下げないと他にうつるつもりでした。
大家さんとしても,どっちがトクかを考えて判断されたのであって,好意とは思っておりません。
他が安くなった何年か前にあちらから言っていてくれれば,そりゃ好意だと思いますが。
それから,私もごちゃごちゃにしていて悪いのですが,約款には,慣習ではなく,習慣とあります。
No.2
- 回答日時:
法律的には
民法 第143条第2項
(暦による期間の計算)
条文
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
ありますのでので基本的に不動産屋さんの主張が正しい事となります
一月単位で借りる訳です。したがって前の契約で1月借りることと成ります。
前の契約で・・約半月・・・更新契約で約半月借りる契約ならば・・・・
前の契約で途中で解約・・約半月⇒旧の値段で1ヶ月分
更新契約で約半月借りる・・・新値段で日割り 又は1ヶ月分
と成ります
しかしならば相手と合意があれば
契約が切れる月(この3月)については,前半が旧家賃,後半が新家賃なので,日割りで計算
も可能です
契約書には「1ヶ月に満たない期間の賃料は1ヶ月を30日 として日割り計算とする」という定めがある時は31日まである時は日割り計算をすれば高くなる可能性もあります
法律は常識に良く外れいる内容もあると言われますが・・・・常識と法律では法律が優先に成ります
ってことです
契約が切れる月(この3月)については,前半が旧家賃,後半が新家賃なので,日割りで計算してほしいな・・・・ってのは判りますが・・・・法律を盾に取られると相手の言い分が正しいので・・・
無理が通れば道理が引っ込む
ってことですは
なるほど民法になるわけですか。1か月単位であると。わかります。
まあ,約款に,「関係法規ならびに習慣に従い誠意を持って」とあるので,民法が関係法規というわけですね。
しかし,「ならびに習慣に」とあるのですし,感情的,常識的にはこうじゃないかと思うので,交渉してみます。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
解約と満了では、意味が違うので、質問者さんがいわれるとおりだと思いますよ。
>月末まで滞在可能のようです。約款のどこにもないのですが,これはなんなのでしょうか?
これも、解約と満了では、意味が違うと思います。
・解約ならば、月末分まで支払い滞在可能、
・満了なら、中頃まで支払い、中頃まで滞在可能
の解釈なら、説明がつくと思いますが。
月末までの件は他の方の民法による説明で納得はいきます。
ただ,今回の件,約款に明記されてないのが不思議でした。
まあ,交渉の余地ありと感じております。
ではどうもありがとうございました。
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