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一人暮らししようとしているアパートが契約期間4年です

もう不動産も通して前金も払い、あとは契約書を送付してお金を振り込めば終わりと言う段階に来て「契約期間4年だけど住めるの?4年間出れないんだよ?」と親に言われました

別に4年間住まないといけない訳では無いですよね?

退去は2ヶ月前に通知するよう言われました

A 回答 (3件)

解約金を払えば出れます。



住んだ日数が少ないほど、解約金が高いだけです。

契約期間というのは、


4年で一区切りというような意味なので

お金さえ払えば問題ないですよ
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過去の賃貸では借主保護優先で、契約満了期でも貸主が一方的に継続(更新)を拒否出来ませんでした。


その後貸主の権利も認められ、契約満了後は双方の合意による継続(更新)の形になっています。

従って、「契約期間4年」とは、借主が貸主に一方的に契約解除されない期間、となります。

ご質問は、借主からの途中解約が有効か否か、と言うことになります。
貸主保護の観点から言えば「家賃」はその期間分は欲しいところです。
契約書にその記述の有無をご確認ください。
無ければ、その旨(可能ならば事前通知期間)の記載を依頼したほうが後々のためでしょう。

そのときの敷金の扱いも記載必要です。
たとえば、3ヶ月以上前に通知が必要、とした場合。敷金1ヶ月分の場合、
・3ヶ月前ならば、敷金は返却しない。
・4ヶ月以上前ならば、敷金は返却する。
この場合は、通知を4ヶ月前とするか、新居契約を1ヶ月遅らせれば対処可能。
しかし、3ヶ月前に通知が必要、敷金は返却しない、とした場合は、絶対的に損です。
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 大家しています。



  『通常賃貸契約』なのか、『定期借家契約』なのかをご確認ください。

 『定期借家契約』ですと、基本的に『中途解約』はできません。かなり厳しい解約の条件があります。それに該当しなければ残余期間の家賃が請求されます。

 『通常の賃貸契約』の場合は、『契約書』に通告期間が謳われているはずです。2ヶ月前とか1ヶ月前とかの記載で、その期間をに従えば『解約』は自由です。
 ただし、『短期解約のペナルティー』がある場合もありますのでご注意ください。「1年以内の解約は敷金を返還しない。」とかいうような記載です。これがなければ入居時翌日に解約の連絡をしても通告期間が終われば解約となります。
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