
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 雇用契約書は出していません。
まぁ、契約は口頭でも成立しますので。
> それでも、辞めるには1ヶ月前に言わなければならないのでしょうか。
職業選択の自由は憲法で保障されていますので、
「今日で辞めます。明日から来ません。」はアリです。
が、余計なトラブルになる可能性はあります。
トラブル避けるためには、2週間前に退職の意思表示を行えば、雇用契約は解除されます。
民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
| 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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