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こんにちは。
解約通知は1ヶ月前予告が必須の契約において、
解約の通知日 → 6月30日。
解約日 → 7月30日。
だったとします。
家賃は既に7月30日分までを支払い済み、しかし事情により、7月30日を待たずに7月20日に部屋を明け渡し(退去して鍵返却)たとします。
その場合、7月20日をもって契約は終了、ついては7月20日が解約日という事になり、賃貸借契約は終了するのでしょうか?
それともその後も契約は継続しており、家賃に合わせて7月30日が解約日となるのでしょうか?
もし後者であれば、契約者は7月21日~7月30日の間も部屋に対して何らかの責任を負うことになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>家賃は既に7月30日分までを支払い済み、しかし事情により、7月30日を待たずに7月20日に部屋を明け渡し(退去して鍵返却)たとします。


>その場合、7月20日をもって契約は終了、ついては7月20日が解約日という事になり、賃貸借契約は終了するのでしょうか?

退去して鍵返却をしたならその時点で賃貸借契約は終了いたします。その後賃借人が責任を問われることはありません。


契約書上は7月30日までになっていますが、契約は契約の甲乙双方の合意があればいつでも変更可能です。
また書面でなく、口頭でも契約は成立します。

退去して鍵返却をしたならその時点で、甲乙双方合意のもと賃貸借契約の終了に合意したことになります。
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>その場合、7月20日をもって契約は終了、ついては7月20日が解約日という事になり、賃貸借契約は終了するのでしょうか?



契約の内容による。
一般的な契約では、解約は1~2ヶ月前通知となっており、さらに1~2か月分の賃料を支払うことで即時解約できるーーーと記載されていることが多い。
違約金の一種だね。
7/20にカギを返却したからといっても解約通知期間1ヶ月未満であるため解約にはならないが、違約金10日分を支払えば7/20付けで即時解約できる。
すでに7/30までの家賃を支払っているとのことなので、この場合は10日分の返金を受けられないということになる。


>契約者は7月21日~7月30日の間も部屋に対して何らかの責任を負うことになるのでしょうか?

即時解約の手続きを行っていなければ責任を負う可能性はある。
しかし、現実的には明け渡し後に借主の過失や故意による損害は発生しないので、あまり気にする必要はない。
カギを返却していることで管理権限は管理会社にあるので、例えば雨漏りや上階からの漏水に『気づかなかったことで室内の被害が増加した』(=原因について借主に過失はないが放置したことで被害が増加した点には過失があるとされている)ーーーなどのリスクについては、貸主や管理会社の負担するところとなる。
退去時にはブレーカーを上げているので電気系のリスクはまずないし、給水やガスも元栓を閉めているので同様。
また、長期不在の場合とは占有や善管義務など状況が異なるのがポイント。


たまーにだけど、この辺を理解できていない貸主や管理会社が借主に請求をしてくることがある。
退去後にゴチャゴチャ言われて気分も悪いし時間もとられる。
その請求はキッパリと拒否して構わない。
(家財保険が利く範囲であれば協力するのも構わないが)
本件の場合、10日間と短い期間のことだけど、万が一にも後でもゴチャゴチャになるのも面倒だと考えるなら、20日付けで早期解約というのがオススメ。
あらかじめ10日分の賃料の返金を求めないと言えば、貸主や管理会社もゴチャゴチャ言わないし、それだけ早く入居者募集に入れるのでメリットもあるしね。


ぐっどらっくb
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家賃は既に7月30日分までを支払い済みなので、解約日は7/30終了時点になります。


それ以前のカギ返却は便宜上でしかなく、貸借契約は解約日まで継続します。

> 契約者は7月21日~7月30日の間も部屋に対して何らかの責任を負うことになるのでしょうか?
⇒ この状態は、単に長期外出状態と同じです。
何らかの事故に対する責任の有無は、明け渡し時の状況次第だと思います。
つまり、7/20に両者立会いの下退去宣言、残日分を放棄宣言し、
貸側が了承確認すれば、借り側には以降責任が無いことになるでしょう。
電気事故火災や漏水のリスクを考えたら、明確な明け渡しが万全でしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
住んでいるか住んでいないか、鍵を持っているか返却したか、は契約には影響しないという事ですね。

お礼日時:2018/07/05 23:26

不動産屋との契約によって1ヶ月単位で契約終了が多いのでは無いでしょうか?


もちろん入居時ならともかく、こちらの都合で10日前の退去を日割りでの家賃返却は期待できません。
しかし、鍵を返した時点で部屋に関する契約者責任は無効になると思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
家賃は特に良いのですが、そもそも1ヶ月前予告に応じた便宜上の1ヵ月後の解約日でしかなく、且つ居住していなくとも責任は及ぶのか否かが疑問でした。

お礼日時:2018/07/05 23:24

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