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数年前から賃貸マンションに住んでるんですが
最近、不動産屋を通じて大家から連絡があって
半年後に自分(大家の事)がそこに住むから
部屋を出て行って欲しい
みたいな内容の事を言われました。
びっくりして呆然としてたら、
大家が出て行ってくれと言ったら出て行かないといけない
という事は、契約書にも書いているから
みたいな事を言われました
正確には賃貸用のマンションではなく
大家が以前住んでいた分譲マンションを賃貸しているんです。
それが、突然半年後にまた住むから出て行ってくれと言われても・・
突然の事でかなり戸惑っています。
こういうのって受け入れるしかないんでしょうか。。
今回、大家に代わってその事を伝えてきた不動産屋は
この家を借りた時の不動産屋とは別のところです。
この家を借りた時の不動産屋には、契約時に
「この先、長い間ずっと住ませて頂くかも知れませんのでよろしくお願いします」
みたいな事言ったんですが、その時は、笑顔ではいって言われたので
ずっと住んでいられるものと思ってたんですが・・
「数年後に大家が再び住み出す可能性があるから
その時は、部屋を出て行ってもらわないといけない」
みたいな事を、契約時に聞いていれば
たぶんこのマンションは借りなかったのに・・。
やっぱり素直に出て行かないといけないのですよね・・
それから、もし大家さんが嘘をついていることが判明した場合
(自分が住むわけではなく、次に新たに別の人に部屋を貸す場合)
は、こちらとしては何か行動起こした方がいいでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>持ち主は、本契約の解約を申し入れる時は
>予め、6ヶ月以前にこの旨を借主に通知するものとし
>解約予告後の期間満了時までに
>借主は賃料物件の完全なる明け渡しを行うものとする。
これは借地借家法27条の規定と同じ趣旨だと思います。つまり、賃貸借契約に契約終了期日の定めがない場合に、大家から契約を終了させる旨の通知があれば、通知から6月後に契約は終了するというものです。この規定は契約に期間の定めがある場合には本来不要な規定ですが、期間に定めがある契約(例えば2年間)も更新される(更新しない旨の通知がない)と更新後は期間の定めのない契約となるので、一応書いておきます。(本来は書いてなくても同じこと。)
同法28条で、この解約通知は正当な事由がないときにはすることができないと規定されていますので、大家が自己居住することが正当事由になるか、ということが問題ですが、正当な事由があるというには、「自分が住む」ことだけではなく、賃貸人の事情に優先させるべきやむを得ない事情があることが必要とされますから、今回の大家の解約通知は無効と判断されるケースが多いと思います。(一般論であり、勿論個別のケースでは認められることもある。)
とはいうものの、大家とけんかして住み続けても、将来次々とトラブルが起きる可能性がありますので、現実的には同等のマンションを借りるための資金や引っ越し費用を大家側が負担することを条件に明け渡す方が多いと思いますが・・・
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
>現実的には同等のマンションを借りるための資金や引っ越し費用を大家側が負担することを条件に明け渡す方が多いと思いますが・・・
同等のマンションを借りるための資金や引っ越し費用を
大家に負担してもらって明け渡そうと思っているのですが
大家が承諾してくれなかった場合は、諦めるしかないでしょうか・・?
今回、大家は承諾してくれない雰囲気で
どうしようかと悩んでいます・・
一切の保障なしで明け渡すのは絶対嫌なのですが
しかし大家に拒否されれば
やはりそれは避けられないでしょうか?
もう住み続けることも嫌なのですが、いかんせん貯金がない為、
出て行くこともできないんです・・
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No.4
- 回答日時:
こんばんわ。
お話に横入りするようですが、、、、
●契約書の内容が不可解(まるで、大家から一方的に解約できるかのような記述)
↑書いてあっても無効です。
●大家側から、解約についての意思の確認を全くされず、こちらが驚いていると、「契約書にも書いてありますので」と言われ、一方的に解約できるかのような言い方。
↑言い方、話の進め方はひとそれぞれ。
●保障についての言及も全く無し。
↑自分に不利なこと(あなたに必要なこと)に言及しなかっただけ。相手は「公正な立場」の人ではなく「取引相手」ですから。
さぞびっくりなさったことでしょう。
♯3の方がおっしゃるように、自治体に相談窓口があると思います。ご自分の権利と義務をよく確認して、これを機会に六法全書(民法・借地借家法)など読んでみてもよろしいかもしれません。
空爆されたり、震災で、寝るところも家財もふっとんでしまったわけではありませんからね。
それから、不動産業の方が、立ち退きに関して繰り返し働きかける事は宅建業法違反だったと記憶しています。
今後の話相手は家主さん自身か、家主さんの依頼した弁護士になるでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>↑書いてあっても無効です。
契約書にどんな内容が書かれていようとも
無効だという認識でいいのでしょうか・・?
度々すみません・・
大家本人が住む為なら、
立ち退きを受け入れなければいけないって事は
ないんでしょうか?
大家本人が住む為というのは、
立ち退き請求の正当事由になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
出て行く必要はありません。
賃借人は借地借家法で守られていますから、不用意にそれじゃあ出ますなんて言わないことです。
貸主都合での解約というのは法律上たいへん難しいものなのです。
ですから空き家を貸すのをためらう人も多いのです。
部屋を貸す場合は建物が老朽化して建て直さなければならなくなるまで貸し続ける決意が必要です。
ですから借りる立場からいえば、まず追い出される心配はないということです。
ただし、貸主側に正当事由がある場合は解約できますが、正当事由なんて滅多にあるものではありません。
大家さんの家が火事や地震で滅失してしまった場合など特殊な場合です。
息子を住ませたいからなんてのはダメです。
また、契約書に書いてあるのも通常は貸主から6ヶ月前に解約の申し出ができるとある程度で解約できるとは書いていないのでは?
申し出て、賃借人が同意してくれれば解約できるということです。
たとえ契約書に解約できるとあっても、借り主に一方的に不利な契約内容は無効ですから問題ありません。
まずは契約解除の事由を確認して納得できなければ解約することはありません。
東京都なら都庁にある住宅局指導課、それ以外でも役所の住宅課へ相談すれば簡単に解決すると思います。
この回答への補足
>契約書に書いてあるのも通常は貸主から6ヶ月前に解約の申し出ができるとある程度で解約できるとは書いていないのでは?
契約書には、以下のような事が書いているのですが・・↓
(甲乙は変換しました)
-------------------------------------------------
持ち主は、本契約の解約を申し入れる時は
予め、6ヶ月以前にこの旨を借主に通知するものとし
解約予告後の期間満了時までに
借主は賃料物件の完全なる明け渡しを行うものとする。
-------------------------------------------------
上記の内容の場合は、
大家の意思のみで解約できるという事なんでしょうか・・?
できれば、保障を要求したいのですが・・。
度々すみませんが、よろしくお願いいたしますm(__)m
すみません、補足に書き忘れたのですが
大家側の言い分では、
こちらの意思に関わらず、6ヶ月以内に部屋を明け渡すように
という言い方でした・・。意思の確認も何もされませんでしたが・。
私が驚いていると
これは契約書にも書いてある事だから
と言われました。
それで契約書を確認してみたら、
補足に記したような文章だったんです・・。
この文章が分かりにくいのですが・・。
No.2
- 回答日時:
こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
kazuchan1212さんと似たような事案が下記過去ログにあります。参考にして下さい。
「賃貸住宅について、賃貸契約解除について」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=814679
それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
この回答への補足
ありがとうございます。
教えていただいたページ読んでみました。
私の場合は
●契約書の内容が不可解(まるで、大家から一方的に解約できるかのような記述)
●大家側から、解約についての意思の確認を全くされず、こちらが驚いていると、「契約書にも書いてありますので」と言われ、一方的に解約できるかのような言い方。
●保障についての言及も全く無し。
というところが他のケースとは違うような気がするので
もう少しこちらでご回答を待ちたいと思います。
No.1
- 回答日時:
私も前に借りていたアパートを突然出されました。
契約書には出て行ってもらうときは事前にお聞きすると書いてありました。
そして大家さんの都合なので当然敷金を全て返していただきました。
もし出て行かなければならないことになったらもらえるものはきちんともらって出てくださいね。
あまり回答になっていませんが。。。
ありがとうございます
>契約書には出て行ってもらうときは事前にお聞きすると書いてありました
契約書には、
借主の意思に関わらず、持ち主が一方的に解約できる
というような文章のような気がするんです・・
だから保障とかは一切ないのかもしれません
でも貯金がない為、正直どうしようもないのですが・・
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