私の住むマンションでは共有部分の電力の費用節約のため、コスト削減サービスを提供する「マンションECOサポートセンター」という企業のサービスを導入しました。
導入を決める総会ではセンターの担当者から「契約後4年を経過した際には、管理組合が金銭的なデメリットなく解約することができる」、さらに提供された資料にこの記載がないことへの質問に「契約書に4年後は特約が使える旨の記載がある」と説明されています。(管理委託をしている大京アステージが作成した議事録に記載あり)
しかし、実際の契約書には高い解約金が必要との記載があり、デメリットのない解約ができない記載になっています。
センターの説明と相違のある契約書の有効性はどうなのでしょうか。
総会での説明を根拠に無償で解約することができないでしょうか
A 回答 (10件)
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No.8
- 回答日時:
余りにも)勉強不足・マンション管理の専門的な知識を勉強しないままの理事会ならば→私なら)その議案を協議する理事会へ出席して→『この場合は,どうなるのか?』と,理事会・理事長等を、質問し→答えられなければ→同席の管理会社フロントマン・契約業者担当者へ→質問します。
◼️昨年の業者説明会が開催日され→『なぜ,8割を占める専有部分の電気料金を→共用部分(2割)も→専有部分と同様に→4割電気料金を減額にしないのか?』と質問しても、説明できなかった。
▼なぜ答えられないのか?その理由は,関西電力は,マンション全体の電気料金を4割程減額しており→当該業者は,専有部分の電気料金(マンションの8割)の差額を丸々,懐に入れる形の暴利を得ている事を→管理組合へ説明など,できないからです‼️
▼説明会で)あなたが説明できないならば→納得できる説明できる上司を→再度説明会に呼んで→なぜ<専有部分電気料金をたったの5%ではなく、共用部分のように4割とは言わないが→せめて3割減額できないか?と言っても→回答できなかった‼️
◼️電気料金が行動力した場合)御社では→どうするのか?も→その時に検討します、という回答(笑っちゃう回答でした)
◼️理事会を追及しても→何も知らない理事なら→同じ牧子にスムージー仲間❗理事会追及するよりも→こういった専有的知識を持った一般組合員が理事会へ出席して→(理事会をたすけるべく)管理会社や業者に対して→あらゆる管理組合の財産を毀損しない対応を→議論に大工事させなければなりませんね‼️
▼ただし)管理組合財産等の防止策を取ればやって(逆に)管理会社や業者の儲けがなくなり事になり→結論としては→互いにウインウイン関係に成るような落とし所が何なのか?を→検討しなければなりません❗
No.7
- 回答日時:
追記)新たな契約を締結する場合には→相手の業者の説明には→良い事ばかりを→(逃げ道をつくった上で)つまり、最後は、契約書の全ての記載条項を確認して→さらにネット等でも→同じ契約のトラブルの道後山技術者や注意点も→丁寧に設計されていますよ❗
◼️会話や説明中の会話は→どうにでもごまかす事かできます。
◼️理論武装がとても重要ですね。
No.6
- 回答日時:
追記)管理組合や理事会は)マンション管理業務については→全くの素人ですから→プロの管理会社のフロントマンや管理会社から紹介された業者は→グルとなって→管理組合から利潤を取るのが→民間会社なんです‼️
◼️お人好しの素人で→何の専門知識もなく→(又)勉強学習もないままに→管理会社などを信用してはいけませんよ❗
◼️国交省も注意しているように)マンション管理組合の理事会や各理事や組合員も→もっともつとマンション管理業務について→法令や新たな管理業務サービス等々について→理解勉強しないと→相手のペースのままに→丸投げしてしまうと→貴重な管理費・修繕積立金も→あっという間に,底についてしまいます。
◼️今後は)専門的な知識を学習した上で→慎重さが求められます‼️
どうぞ頑張ってくださいね‼️
応援しております‼️
ありがとうございます。
理事長も監事もいつもめくら判で困っています。
先日本件で確認したところ、現在東京電力では領収書を発行しておらず、台帳にもないのに監査に問題なしとされるずさんな人たちに困惑してます。
(Webで確認可能や有料で領収書発行は可能ですが、行われていません。)
No.5
- 回答日時:
最優先は理事長印がある契約書
訴訟を起こすなら 議事録内容
しかし、組合の代表者の最後の署名捺印(日時記載書面)が全てであることは覆らない。
当然、理事会監査役の責任も当然問われる。
No.4
- 回答日時:
特に)ウクライナとロシアの侵攻で→電気料金が高騰しており→このような時の、当初説明していた共用部分の電気料金の減額化も→契約書には→例外規定条項もあるはずです。
どうか慎重に対応しなければなりません。
No.3
- 回答日時:
全ては)契約者同士の相互の,契約書の記載条項に基づいて→契約解約時の条件が規定されています。
▼私からは)いくら管理会社記載の議事録に無償契約解除の記載あっても(その契約解約への必要用件は)根本は→甲乙同士が締結した)契約書に基づいた解約用件となります。
◼️私どものマンションでも(共用部分の電力が安くなる)という,管理会社を通じての,住民説明会が開催されましたが→契約解約時の必要用件の説明がなく(当時の理事の)私が質問し,又契約解約時の『解約金はどうなのかで』の質問には→『¥300万円越える解約金が発生します』との回答.
①それは,当該契約書のどこに何条に記載されているのか?』との質問には→契約締結時に説明します、との非誠実な説明に→全く納得できず,
②また(御社の共用部分に限定した電力料金の減額契約だが)専有部分と共用部分の合計電気料金のうち→共用部分はたったの2割であり→8割を占める専有部分の電気料金が(僅か3%の減額)も,共用部分同様に4割の減額にならないのか?その理由は何なのか?→以上の回答要請するも→訳のわからない回答だったので→他の組合員と協議の結果→『』8割の組合員(住民)も契約すべきではない』との結論で→契約拒否しました。
◼️このような管理会社と当該会社とは)共に管理組合から多額な利潤を収奪するウインウイン関係ですから→管理会社からの業者紹介があっても→管理組合とはウインウイン関係ではないので→議事録の記載は→これこれの用件があっての→解約金がない,との契約書の条項ですから→何の効果もない,と思いますね‼️
◼️管理組合の理事会としては)管理会社からの業者紹介や何々業務サービス等々の新たな契約には→トコトン調査や制度の詳細を確認する,とても慎重な対応が必要ですね‼️
◼️管理会社が,自己を犠牲にしてまで→管理組合の利益に貢献はしません。小さな貢献(エサです)を理事会にまいて→それよりも高額な利益を→管理組合から収奪する企業が管理会社なのだと、再認識してください❗
◼️管理会社を→全面的に信頼しないで→管理組合の理事会は,良く良く①マンション管理業務・②新たなサービス③業者紹介④区分所有法や規約やマンション管理適正化法等々を学習して→慎重さと精査が必ず必要です。
◼️元理事長の私は)管理会社フロントマンに理論武装するため→マンション管理士の国家資格を取得して→管理会社と日々議論しております。ただ管理会社を敵視はせず→相互のウインウイン関係や信頼関係も必要ですね‼️
No.2
- 回答日時:
>総会での説明を根拠に無償で解約することができないでしょうか
無理。
できるとすれば契約した人(理事長、会長?)に説明と違った内容で契約したことの責任を追及することくらいですね。
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