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賃貸の解約、30日前までの解約の場合

5/15に解約届を出すと、5月は31日あるので
5/15を起算して30日を経過後は6/13になります。
そうすると、規約の文面としては6/13を解約日(支払い義務があるのは6/13まで)になりますでしょうか?

規約に書いてある文章をそのまま載せます。

(乙からの解約)
第12条
1 乙は甲に対して30日までに解約の申入れを行うことにより本契約を解約することができる。
2前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から30日分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過するまでの間、随時に本契約を解約することができる。

詳しい方よろしくお願いします。

不動産会社に確認するは、なしで、この文章だけで、どうなるか教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

一般的に賃貸の場合、カレンダー上31日だろうが28日であろうが、1ヶ月を30日として計算します。


家賃の日割りは30日が基準。
ですから1ヶ月は、毎月の同じ日が基準。
1月は31日ですが、1月15日起算だと2月14日までが1ヶ月。
2月は28日でも29日の時でも、2月15日起算だと3月14日までが1ヶ月。

ですから、5月15日の解約は6月15日以降の解約になります。
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日数の計算は翌日起算(民法第140条)(5月16日が1日目で6月15日が30日目になりますね。

)ですから第1項からは6月16日以降の解約と言うことになります。
第2項からは6月15日までの賃料を支払えばいつでも解約できることになりますね。
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30日です


月単位で考える必要はありません
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