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定期借家賃貸借契約の解約対応について困っております。
定期借家賃貸借契約が半年後に終了する契約について、6ケ月前の通知を行う予定ですが
今回、貸主側意向は、契約の再契約を望んでおりません。
この為、通常は契約の更新はありませんとの通知で問題無いとの認識ですが、今回の入居者の方
が身体的な障害のある方であり障害者手帳もお持ちです。
そこで、弱者保護の観点から法的に、一方的に契約更新無しのを提示して問題ないものか?思案
しております。そもそも、入居時の賃貸借契約時に障害者の方と判っておりながら契約締結して
いることを鑑みると、今回の「契約更新ありません」の通知をする事は、法的に問題ないものか
懸念しております。
また、社会通念上においても問題のない解約要望になるのでしょうか?
実際のところ、今回の入居者が次のアパート(マンション)を探して契約されることは、非常に
困難なものと考えます。依って、「契約更新はありません」との通知をしても、容易く退去手続
きがされるものとは思いません。
少し話が逸れましたが、今回の契約終了通知が、法的に問題ないものか?否か?
ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

不動産屋の宅地建物取引士です。



>今回の契約終了通知が、法的に問題ないものか?否か?
>ご教示いただけますと助かります。

問題ないでしょう。
(定期借家契約において、「賃借人が弱者の場合、保護する。」という考えはありません。)

1番目の回答者さんの回答にもありますが、保護されたい弱者と賃借人が考えているなら、最初から定期借家契約の賃貸を借りてはいけなかったんです。

俺は弱者だから契約満了でも退去したくない、と考えているなら、それは法律で認められた定期借家契約の貸主の権利を阻害することになります。


私が大家の立場だったら、淡々と契約満了に伴う退去の通知を送ります。
まぁ、相手が弱者ということなら、退去日については少しオマケ(2,3週間くらい退去日が伸びても許す)するかな。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
1番目の回答者様に、再度詳細をご質問させていただきました。
その内容が、貴殿にて確認できるようでありましたら、再度
ご教示いただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/02/04 19:09

定期借家賃貸借契約とは、貸主が契約終了の意向を示さない限り、入居者が契約更新が可能となります、しかしご質問の場合は貸主が契約を終了し契約更新をしない意向を表明しているのですから定期契約の原則で明け渡さなければならないと考えます。


契約が優先されるので、前例とか社会通念などは通用しないと、私個人的には思います、前例とは、あくまでも今までに状況に過ぎず、状況が変わる事は有り得ます。

障がい者の保護が、定期借家賃貸借法に優先するのかどうかは私の知識ではわかり兼ねます。

「契約更新可」と書かれていたのは契約書ではなくて入居募集要項に書かれていたのは争う材料としては弱い感じがします、「可」とは「可能性」を意味しますが、保障されたものと解釈するのは少々無理があるように思います。

あと、障がい者の保護が、定期借家賃貸借法に優先されるものかどうかをお調べください。
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>貴殿にて確認できるようでありましたら、再度


ご教示いただけますと幸甚です。

了解です。

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>全戸定期借契約契約なのですが
入居者側から解約の意向がなければ、通常は定期借家契約の更新を行って
いる物件です。

定期借家家役では、「更新」という概念はありません。「再契約」の間違いだと思います。賃貸借契約書をご確認ください。

>(募集要項に、契約更新も「可」との表示もされております。)

これも、再契約は「可」の間違いではないですか。

>これまで貸主側から定期借家契約満了にて解約を行っている前例が
ございません。

了解です。

>オーナー側は今回入居者様の障害(精神的な障害)を知ったう上で契約を
締結をしておりますが、これまでの入居期間中のトラブルから今後の入居
を懸念され契約終了したいとの意向です。

了解です。

>これまでの前例で契約終了が無かったものの今回の入居者様
だけは、契約終了とすることが、法的にまた社会通念上問題無いものか
否か?判断に困っている状況でございます。

法的には何の問題もないでしょう。貸主の一存で再契約しないことができるのが、定期借家契約です。(なお法律上は、貸主が再契約しないことについて、貸主がその理由を明らかにする必要も認めていません。貸主が「契約しないから契約しません。」と言っても、何の問題もありません。)

また、社会通念上も(私は)問題ないと考えます。
理由です。自分で書いていますよね。
「これまでの入居期間中のトラブルから今後の入居を懸念され契約終了したい」って・・・
弱者かもしれないが、トラブルを起こしている賃借人と再契約しないというのは、法律で認められた貸主の正当な権利です。


なお上記は私の意見です。
心配なら、30分5000円(別途税)の弁護士の法律相談を受けられたらいかがでしょうか。
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定期賃貸契約で契約更新を保障されるのなら普通賃貸契約と同じになりますから定期賃貸契約の意味がないので矛盾があります。


障がい者でも現在お住まいの物件を探して契約され引っ越してお住まいなのですから、次に引越すのは難しいというのは論理が符合しません。
そういったご心配をお持ちなら最初から普通契約の所に入居すれば安心だったのではないですか。
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この回答へのお礼

早々に、明確なご回答ありがとうございます。
今回相談内容のもう少し詳細をご説明させていただきます。
今回物件が、100戸程のマンションで、全戸定期借契約契約なのですが
入居者側から解約の意向がなければ、通常は定期借家契約の更新を行って
いる物件です。
(募集要項に、契約更新も「可」との表示もされております。)
また、これまで貸主側から定期借家契約満了にて解約を行っている前例が
ございません。
オーナー側は今回入居者様の障害(精神的な障害)を知ったう上で契約を
締結をしておりますが、これまでの入居期間中のトラブルから今後の入居
を懸念され契約終了したいとの意向です。
以上にて、これまでの前例で契約終了が無かったものの今回の入居者様
だけは、契約終了とすることが、法的にまた社会通念上問題無いものか
否か?判断に困っている状況でございます。
補足の質問が長くなり申し訳ございませんが、最善策をご教示頂けますと
幸甚です。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/02/04 19:04

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