
小さな有限会社ですが、近々代表者の名義を甥に変え引退しようと思っています。その際、今賃貸契約している建物(工場)の賃貸契約は新たに契約し直さないといけないのでしょうか?
新たに契約すると、今の保証金も一定額差し引かれて返してもらってから、またもう一度全額預けなければならないのでしょうか?会社を閉鎖するのならともかく、引き続きやっていく上でこの損失は非常に大きいです。よい対処法をお願い致します。
(現在の賃貸契約書は会社立ち上げ前だったため借主は個人です。その後の覚書は法人になっています。契約書・覚書どちらも保証金については同じ内容です。)
No.2
- 回答日時:
契約主体が「会社」であるならば、代表者が替わっても契約はそのまま有効です。
原則として再契約の必要性はありません。
契約しているのが「個人」であるならば、会社での契約または甥個人での契約が必要となることが考えられます。
例を挙げましょう。
銀行の頭取(代表者)が変わるごとに住宅ローンの契約書を作成し直しますか?
契約しているのは「法人としての銀行」であり、「頭取個人」と契約しているわけではありません。
そういうことです。

No.1
- 回答日時:
1代表者+社名変更時に下記のように処理対応した経験があります。
2記載事項の変更届・承諾書「変更事項を記載し、その他は原契約どおりとする」といった書面を2部作成し貸主・借主が記名押印し、双方の原契約に添付。
3基本的に契約の法人格は同一ですから、代表者変更の場合登記事項履歴証明を添付することでも足りるでしょう
この回答への補足
有難うございます。もう少し聞きたいのですが、これに貸主が同意せず、契約をし直してくれと言われればやっぱり従わないといけないのでしょうか?また貸主としてはこのような要求は合法ですか?
補足日時:2004/07/07 17:21お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
NHKのメッセージを消してしまい...
-
5
仔犬を購入しましたが、病気で...
-
6
NHK受信契約書を書いてしまった...
-
7
契約書の代筆理由の書き方について
-
8
同棲中の彼に出ていけと言われ...
-
9
○年○月○日から起算して1年を経...
-
10
auのナビウォーク300が、勝手に...
-
11
NTT特約店を装った詐欺?
-
12
妻名義のNHK放送契約
-
13
店頭で購入した製品のクーリン...
-
14
法律で同一敷地内では同一回線...
-
15
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
16
PL訴訟について
-
17
書類に訂正印を押す場合 甲乙...
-
18
他社との契約金額を開示するよ...
-
19
検針等で自宅敷地に入る場合
-
20
芸能事務所の契約解消について
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter