
現在、契約書の関係でゴタゴタしておりまして確認の為に質問ですが、
現在ある契約書を取り交わしているのですがその相手が法人でもなく個人事業主でもありません。
実際に取り交わしたのが数年前で現在はその団体の「代表」と呼ばれる人物は変わっており契約時に取り合わした人と違う状態で契約内容について追求されております。
ちなみに任意団体の場合には基本的には契約先はその代表個人となるようなことを聞いたのですが、代表者が変わっても古い契約書は有効なのでしょうか?
個人が契約先と考えた場合には代表が変わった段階で契約の取り直しという形になるのではないのでしょうか?
相手は法律を持ち出してきて脅しているのですが、
そもそもこのような契約書が有効なのか確認したいです。
ちなみに相手の住所もなければ間違いの訂正印もないようなずさんなものです。。。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
◇法人
・法律的には,「法人」とは権利能力を持つもので,「個人」や「社団や財団などで法人格を持つもの」を言います。
日常的には,「法人」といいますと,「社団や財団などで法人格を持つもの」をさすことが多いですから,「個人」を「自然人」ということもあります。
◇権利能力なき社団
・「権利能力なき社団」は,別名「人格なき社団」といいます。簡単に言いますと,社団(人の集まり)のうち,根拠法がないため法人格の取得ができないものを言います。
例えば,マンションの管理組合や同窓会組織などがこれにあたります。
・「権利能力なき社団」は「法人」ではありませんから,法律行為の主体になることができません。
例えば,自治会は地方自治法に基づき,いわゆる「地縁団体」として法人格の取得ができます。法人格を取得している場合は,自治会名で法律行為ができるのですが,法人格を取得されていない場合(大半がそうだと思われます)は,自治会名での法律行為ができませんので,契約などの際に困ることになります。その場合,大抵は自治会長が個人名で契約をされているものと思います。
------------------
以上から,
>現在,契約書の関係でゴタゴタしておりまして確認の為に質問ですが,現在ある契約書を取り交わしているのですがその相手が法人でもなく個人事業主でもありません。
実際に取り交わしたのが数年前で現在はその団体の「代表」と呼ばれる人物は変わっており契約時に取り合わした人と違う状態で契約内容について追求されております。
ちなみに任意団体の場合には基本的には契約先はその代表個人となるようなことを聞いたのですが,代表者が変わっても古い契約書は有効なのでしょうか?
・当該団体は,上記の「権利能力なき社団」と思われます。
つまり,団体名では契約という法律行為はできませんので,契約書に書かれた代表者が個人で契約した契約書になります。
・ですから,純粋に法律的に考えますと,契約は有効ですが,そもそも当該団体自体は契約の主体にはなれませんので,あくまでも契約書に書かれている代表者の契約として有効となります。
>個人が契約先と考えた場合には代表が変わった段階で契約の取り直しという形になるのではないのでしょうか?
・代表者個人の契約ですから,代表者の方が代表を止める際に契約を解除するかどうかの話です。代表者を止められても,個人としての契約ですからそのまま契約をされても結構ですし,解除されても結構です。
・例えば,先に書きました自治会の例で言いますと,集会所などを自治会で持っておられる場合,地縁団体として法人化されていない場合は,団体名では登記はではできませんので,大抵は町内会長さんの名義で登記をされているケースが多いと思いますが,町内会長を辞められても自動的に登記の名義が変わるわけではありません。変えたい場合は登記の変更をすることになりますし,そのままにしておかれても結構です。それと同じことです。
>相手は法律を持ち出してきて脅しているのですが,そもそもこのような契約書が有効なのか確認したいです。ちなみに相手の住所もなければ間違いの訂正印もないようなずさんなものです。。。
・代表者個人としての契約書としては有効ですが,先にも書きましたように団体としての契約ではありませんから,その契約は団体とは法的には無関係といっても良いかと思われます。当該団体は法人ではありませんから,団体として契約の相手方にはなれないからです。
ご質問の内容が断片的ですので,具体的なお答えが書きにくいのですが,考え方は以上になると思われます。
No.1
- 回答日時:
日本は原則実態主義です。
つまり真に合意した内容は契約書の有無・不備などと無関係に有効です。
真に任意団体との合意した契約もあくまでも任意団体との契約であり代表者との契約ではありません。
つまり代表が変わろうが真に合意した契約は任意団体に対して有効です。
但し、裁判等は逆に立証主義つまり書面による契約書等の書面の証拠は比較的重要視されます。
ずさんな契約書の場合、主張裏付け証拠等により真の合意が存在しない証拠とも契約の有効の証拠にもなりうる証拠です。
そうですか、そうなると後は主張次第ということですかね?
実際には契約満期に終了する旨を伝えていたのですが、
相手から見直した別の契約でお願いしたいと言われました。
その時は話し合いでその契約で結び直す旨で合意したのですがその後、いつまでたっても見直しの契約の署名等はもとめられませんでした。
自分的には前の契約はすでに無効になっていると思い。
今になって現在口答で合意した契約を辞めようとしたら以前の契約からの見直し契約に署名してないので前の契約の自動更新が現在も引き継いでいると言われている状態です。
早急のご回答有難う御座いました。
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