
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも適用される刑法130条(住居侵入罪)では「正当な理由がないのに」と書かれていますので、正当な理由のある検診行為ではこの法律は適用されませんから、民事上の契約で明記されていなくても、検針を受けるという契約は結んでいるので(供給の契約をしている以上はそう解釈される)、侵入しても刑法上は特に問題はないでしょう。
もちろん家人が侵入してきた検針員に対して退去を求めれば直ちに退去しなければ不退去罪となりますけど、検針を受ける義務は大抵約款で定められているので、こんどは家人が民事上の義務違反となります。(この場合供給停止などが定められている場合がある)
とはいえ、では勝手に侵入して検針することが出来る約款を結んでいるのかという話になると、それは業者ごとの約款を調べないとわかりません。
たとえば東京電力の約款では許可なく侵入はしないことになっています。つまり許可を得て検針することになっています。(検針日は事前に知らされています)
不在の場合には検針できないので後日検針するが、検針日は当初予定の検針日として処理するという形になっています。
ちなみに私が契約したときには検針員から、不在のときに検針してし良いかという将来にわたる許可を聞いてきたので許可しました。約款どおりにやっているようです。(他は知りませんけど)
お聞きしたい事を詳しく説明していただき、ありがとうございました。回答者の方の実例も書いて頂き分かりやすいです。色々な疑問が氷解しました。皆様、ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
電気の場合ですが、敷地への立ち入りができる旨、電力会社の電気供給規定(約款)に書いてあります。
電気を使用するということは約款に同意したということです。
各電力会社には必ず電気供給規定(約款)が備えてあり自由に閲覧できます。
ガス、水道でも同じかと思います。
No.2
- 回答日時:
というより、正当業務行為なので、住居不法侵入に問われることは無いでしょう。
刑法にも正当業務行為ならば不加罰と明文があります。
もしそれが違法で加罰対象になるなら、宅配便のお兄さん達は全員不法侵入犯となってしまいますし、外科医はオペの度に傷害罪です。
当然そんな事態にはなりません(正当な業務行為なので)が、理屈はそういうことです。(ただし、「その場所に進入」しなければ業務が遂行出来ないなど、「行為」が絶対的に必要な場合に限られると思って下さい。ビラまきなどは、まくほうの一方的な都合ですので、実際に検挙・有罪の事例があります。ドクターが意味・必要無いのに興味から女性の胸を診察した場合も強制猥褻罪などに問われます。)
だから、必要以上に家内を覗けば、その家内を覗く事は正当な業務行為ではないので違法性を帯びてきます。また、その機会を利用して泥棒の下調べなど、動機も純粋に正当でなければ違法となりうります。
契約で明文があるのかも知れませんが、そもそも敷地内のメーターなら好きな場所に設置できるはずです。
たまたま奥まったところに”設置されている”メーターを確認するのに、通常訪問者が通る門扉から入って、メーター検針する事は正当業務行為でゆるされるものと思われます。
厳密になにか争いたい場合は、専門家にお尋ねした方が良いですね。
ご回答ありがとうございます。特に争いという事ではありません。ご心配おかけしました。たまたま先日、検診員の求人広告を見まして、仕事される方も何も裏づけも無く訪問するのも不安ではないか?と思い、法律はどう考えているのかなと思ったからです。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
契約にどう書いてあるかないかにかかわらず、「郵便や宅配便の配達員電気会社やガス会社の検針担当者等いわば定型的に他人の住居への立ち入りが許容」される人は侵入にならないでしょう。
検針用装置ならそこに付けたのはあなた(あるいは建て主がつけた家買った)。家建てるときの注意でこういうのは入り口に近いところにつけるというのがあります。ポスト(受け箱)やブザーも同じ。
家に付いたのまで来ちゃダメといえば扉のところで声出すか、ブザー。不在、返事なしでもOK。検針ならメモあって針の状態書き込む欄あったりします。郵便や荷物は日時教えればその日に来る。
配達、検針を装って侵入するのは違法です。
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