プロが教えるわが家の防犯対策術!

クーリングオフは可能でしょうか?
また、このような障害者が勝手に契約できないようにするにはどうしたらいいのでしょうか?

28歳になる軽度の知的障害がある息子がいます。
現在、自立支援の施設に入っています。
彼はdocomoのスマホは持っていますが、
さらに勝手にiponeの契約をauでして来たようで、ハガキが自宅に届きました。

働いていませんので、本人自身は当然支払う能力等はありません。
スマホ本体はクーリングオフできない事を聞いた事があります。

明日が多分ぎり8日めですが、
明日、急ぎ息子の所へ行き、内容を確認して、出来るものならクーリングオフしたいと考えています。

今までも色んなものを勝手に契約して来たり、
代引きでゲーム機などを注文するなど、困り果てています。

知的障害者は勝手に契約が出来ないようには出来ないものでしょうか?
また、そういう理由でも8日過ぎれば、解約は出来ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

支援学校教員です。



クーリングオフではなく、「制限行為能力制度」です。

http://www.city.mitsuke.niigata.jp/7053.htm

「成年被後見人」になるのか「成年被保佐人」「成年被補助人」になるかは「裁判所の判断」です。

ただ、今はまだ「裁判所からの指定」を受けていませんので、療育手帳を持参して店と交渉するしかないと思います。それでも、ダメならば「消費者センター」か「就業・生活支援センター」に相談してください。

今後の為にも、弁護士に依頼し、「制限行為能力制度」を利用されはいかがでしょうか?
    • good
    • 4
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

今日、息子と話をしてきました。
クーリングオは期日が過ぎていました。


「制限行為能力制度」よく勉強してみます。

お礼日時:2015/04/11 20:02

軽度なら問題ないでしょう。



むしろなんで解約せにゃならんのか分かりません。

なんですか、新手の差別ですか?
    • good
    • 4
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>軽度なら問題ないでしょう。
軽度だから問題も複雑なのです。

支払い能力もないのに、手に入れる悪知恵だけは働きます。
いつもそれで泣かされているのです。

お礼日時:2015/04/11 19:52

クーリングオフについては、対象外であれば無理かと思います。


障害者手帳を持っていき、購入したお店で確認してください。
ただ、親御さんのところにハガキが来たということは、親御さん名義で契約されてませんか?
事例を知らないので何とも言えませんが、「本人の意思と関係なく勝手に名前を使われた」と被害を受けた形で相談すれば、契約自体が無効…ということにはならないでしょうか。
素人の思い付きですので、相談してみない限り分かりませんが……

契約できないようにする方法ですが、ハンコ類を持たせなければある程度防げます。
ただし、拇印でOKな範囲の契約は防止が難しいでしょう。
ネットなどで代引購入してしまう場合は、購入先が特定の会社である場合はそちらの会社にお願いして顧客情報に乗せてもらうことができます。
我が家もアル中寸前の祖父が宅配で種類を購入してしまった際、そのお店に「もうここからの注文が来ても受け付けないでください」とお願いしました。
ランダムに購入してしまう場合は、残念ですがもうネット自体を遠ざけるよりほかありません……

あとはもう、施設の担当の方にこういった場合どう説得すれば分かってもらえるのかを相談して、少しずつ伝えていくしかないのではないでしょうか。
お金の管理も、自立には必須ですから……
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

結局クーリングオフ期間も過ぎていたため、解約は諦めました。

代引きも何度もありました。
ゲーム機やギターなど、勝手の注文しますが、
お金との引き換えなので持って帰ってもらえます。

でもこの携帯契約は本当に困ります。

お礼日時:2015/04/11 19:57

なんかクーリングオフを何でも解釈できる魔法の言葉かなんかと勘違いしてません?


クーリングオフの対象は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入ですよ。
携帯の契約はどれにもあたりませんよ。

制限行為能力者制度ってのがあって、年齢および判断力の程度を基準として、画一的に一定範囲の者の行為能力(取引を行う資格)を制限する制度があるんですよ。
んで、行為能力を制限された者を制限行為能力者と呼びます。
これを申請して、おりればそれ以降の制限行為能力者の契約は無効にできます。
とりあえず弁護士でもなんでも良いので、お近くの法律系の事務所に行って申請したい旨を伝えればOK。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

あれからauのサイトにて契約について見てみたのですが、
クーリングオフの説明の中に、対象の商品(携帯電話)とありますが、
違うのでしょうか?


「制限行為能力者制」について
よく勉強してみます。

お礼日時:2015/04/11 20:07

>知的障害者は勝手に契約が出来ないようには出来ないものでしょうか?



一人で出歩いて契約しないように見張る

>また、そういう理由でも8日過ぎれば、解約は出来ないのでしょうか?

クーリングオフの対象外なのでクーリングオフはできません。

違約金を支払っての解約は出来ます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

8日過ぎていましたので諦めました。
解約もさらに負担大ですので諦めました。

お礼日時:2015/04/11 20:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!