No.2
- 回答日時:
遺言するには、遺言時点で「遺言能力」を備えていることが必要です。
遺言能力のない者が作成した遺言は裁判で無効とされてしまいます。
では、どのような場合に「遺言能力がない」とされてしまうのでしょうか。
遺言能力とは、簡単にいえば、遺言の内容を理解し、
判断する能力ということになります。
知的障害がある、というだけでは能力者とも
無能力者とも言えません。
民法961条
「15歳に達した者は、遺言をすることができる」
家族信託などの契約を交わしたりした場合、
それは法的に有効なのでしょうか?
↑
これも同じようなものです。
能力の程度によっては、取り消し、あるいは
無効になります。
知的障害がある、というだけでは
有効、無効の判断は出来ません。
知的障害者が具体的にどの程度の判断能力が
あるかが問題になります。
立証責任は、無効などを主張する側にあり
これは、非常に困難です。
そのため、無能力者制度、というモノがあります。
制限能力者が単独でした法律行為は原則として取り消すことができ,
意思能力もない場合には無効となる(民法4条以下)。
制限能力者には保護の機関(親権者,後見人,保佐人)がつけられる。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
裁判でもされない限りは無効にはなりません。
制限行為能力者(未成年者,成年被後見人,保佐人,被補助人)が法律行為を行う際には民法5条,9条,13条,17条により判断することになりますが,遺言についてはこの適用がありません(民法962条)。未成年者であっても15歳に達していれば有効に遺言を遺せます(民法961条)し,本心に復している成年被後見人も遺言をすることは可能です(ただし医師2人以上の立合いが必要。民法973条)。被保佐人や被補助人の遺言は民法13条3号に触れる可能性があるものの遺言でできることは財産処分だけではありません。身分行為を認めながらそれに関連した財産処分(たとえば認知した子に対する遺贈)を否認するのであれば,身分行為を否認するのも同じです。
というか民法5条,9条,13条,17条も,法律行為は取り消すことができる行為としているだけで,最初から無効だとはしていません(民法9条だけはほぼ無効ですけどね)。
また,成年後見の審判を受けていない認知症の人は,成年後見制度による保護の対象外なので,民法9条,13条,17条の適用を受けません。とりあえずすべて有効になります。それをひっくり返すには,裁判により,行為当時に本人には意思能力がなかったので無効であると認めてもらうしか方法はありません。2020年4月1日から意思能力のない者が行った行為は無効になるとされる改正民法が施行されるので,この適用が増えるかもしれませんけど。
ただ今回の対象者は「軽度の知的障害」なんですよね? その程度では意思能力がないとはいえない(意思能力がない人に運転免許は与えられません)ので,改正民法の施行後であっても無効にはならないはずです。
ただ一般の人よりも判断能力が劣る可能性があります(なんて,一般人であっても,的確な法的判断をするのは難しかったりするんですけどね)。保佐や補助の審判を受けて,保佐人や補助人のサポートを受けながら契約等をした方がいいと思います(遺言は遺言者の一存でいくらでも書き換えることができますので「面倒を見る条件」を担保する方法としては不十分ですし,そういう条件で行うことについて後から「あれは騙されて遺言を書かされたんだ」なんて紛争も起きかねないので,あまり適当な方法とはいえないと思います)。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/02/22 00:53
大変詳しく説明してくださいまして有難うございます
本人は成年後見人は付けてほしくないようなので
他の親族を交えて検討してみます。
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