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父親の借金が現在1000万円ほどあり、何分76歳と高齢のため、万一のことを考え妻子ある社会人の子供たち四人に債務の分担を依頼するための、法的効力のある念書と遺言状の書式と作成に必要な料金を教えてください。

A 回答 (1件)

念書について


http://blog.livedoor.jp/nennsho/archives/5052122 …

>子供たち四人に債務の分担を依頼するための、法的効力のある念書

被相続人である「父」が、どんな遺言をした所で、相続人である「子」が「相続財産をトータルしたらマイナスになるので、相続放棄しま~す」って言えば、遺言は何の意味も持ちません。

また、父と子の間で念書を交わしても無意味です。念書が意味を持つのは「父の死後」ですが、当事者の片方が死去した瞬間に念書は紙屑になります。

子供たち四人が、それぞれ「我々4名は、父の遺産相続に際して、相続放棄をしません」と言う念書を書かないと無意味です。そして、その念書を4通作り、子全員で持つ事になります。

但し、父の死後、4人が結託して「このままじゃ全員が損して終る。やっぱ、全員で相続放棄しよう」って事になるのがオチでしょう。

>遺言状の書式と作成に必要な料金

被相続人である「父」の全財産が、トータルしてマイナスであるなら、遺言書を作る意味がありません。お金をかけて遺言書を作るのは「お金をドブに捨てるのと同じ」です。

どんな遺言書を書いたところで「相続放棄します」って言われたらオシマイです。

この場合の「最も有効な手段」は「全財産がトータルしてプラスになっている」って状態にする事です。

つまり「遺産を受け取るなら、借金も相続しなきゃならない」って状態にするって事。

これが「最も確実な方法」です。

>遺言状の書式と

遺言状に決まった書式はありません。

最低限必要なのは「すべて自筆であること」「作成した日付が明記されていること」「遺言者の住所氏名」「遺言者の印」「遺言の内容」だけです。

「遺言の内容」を書く為には「(借金、負の財産も含めた)全財産の目録」と「相続させたい相手が誰か」と「法定相続人の名簿」が要るでしょう。

>作成に必要な料金

公正証書遺言の作成手続きとその料金
http://www.e-jimusyo.net/so/yuigon/s15.htm

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質問者さんが「1000万円の債権者」だった場合、どんな念書、どんな遺言があっても相続放棄されれば終りですから、債務者が生きてるうちに「債務者の4人の子供を、連帯保証人にする」しかありません。

連帯保証人であれば、相続放棄しようが何しようが、債務から逃れる事は出来ません(自己破産する、と言う手はあるけど)

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で、質問者さん自身は「どの立場」なんですか?それが判らないと「有効な回答」が出来ません。

この回答への補足

私は二男で、競売物件、つまり実家を不動産屋から仲介を受け、銀行から、粗利益をつけられる形で、購入することになり、その実家の権利者になる見込みです。

補足日時:2008/10/26 11:28
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