No.1ベストアンサー
- 回答日時:
念書について
http://blog.livedoor.jp/nennsho/archives/5052122 …
>子供たち四人に債務の分担を依頼するための、法的効力のある念書
被相続人である「父」が、どんな遺言をした所で、相続人である「子」が「相続財産をトータルしたらマイナスになるので、相続放棄しま~す」って言えば、遺言は何の意味も持ちません。
また、父と子の間で念書を交わしても無意味です。念書が意味を持つのは「父の死後」ですが、当事者の片方が死去した瞬間に念書は紙屑になります。
子供たち四人が、それぞれ「我々4名は、父の遺産相続に際して、相続放棄をしません」と言う念書を書かないと無意味です。そして、その念書を4通作り、子全員で持つ事になります。
但し、父の死後、4人が結託して「このままじゃ全員が損して終る。やっぱ、全員で相続放棄しよう」って事になるのがオチでしょう。
>遺言状の書式と作成に必要な料金
被相続人である「父」の全財産が、トータルしてマイナスであるなら、遺言書を作る意味がありません。お金をかけて遺言書を作るのは「お金をドブに捨てるのと同じ」です。
どんな遺言書を書いたところで「相続放棄します」って言われたらオシマイです。
この場合の「最も有効な手段」は「全財産がトータルしてプラスになっている」って状態にする事です。
つまり「遺産を受け取るなら、借金も相続しなきゃならない」って状態にするって事。
これが「最も確実な方法」です。
>遺言状の書式と
遺言状に決まった書式はありません。
最低限必要なのは「すべて自筆であること」「作成した日付が明記されていること」「遺言者の住所氏名」「遺言者の印」「遺言の内容」だけです。
「遺言の内容」を書く為には「(借金、負の財産も含めた)全財産の目録」と「相続させたい相手が誰か」と「法定相続人の名簿」が要るでしょう。
>作成に必要な料金
公正証書遺言の作成手続きとその料金
http://www.e-jimusyo.net/so/yuigon/s15.htm
----------------
質問者さんが「1000万円の債権者」だった場合、どんな念書、どんな遺言があっても相続放棄されれば終りですから、債務者が生きてるうちに「債務者の4人の子供を、連帯保証人にする」しかありません。
連帯保証人であれば、相続放棄しようが何しようが、債務から逃れる事は出来ません(自己破産する、と言う手はあるけど)
----------------
で、質問者さん自身は「どの立場」なんですか?それが判らないと「有効な回答」が出来ません。
この回答への補足
私は二男で、競売物件、つまり実家を不動産屋から仲介を受け、銀行から、粗利益をつけられる形で、購入することになり、その実家の権利者になる見込みです。
補足日時:2008/10/26 11:28お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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