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遺産相続の質問に詳しい方いますか?
旦那のお父さんが亡くなり再婚相手がいます。
遺産は再婚相手に半分いくのですか?

A 回答 (6件)

その通り、法律上の配偶者である後妻さんがいれば、後妻さんへ半分行きますね。


双方に連れ子がいたり、双方の実家の財産等の問題があるような場合には、生前中に相続対策(税金対策は別)をするものでしょう。
ですので、後妻さんが遺産を受け取るということは、旦那さんのお父様が望んだことと考えることでしょう。
何もせずに亡くなって不満を思うのであれば、後妻さんを恨むのではなく、亡くなった方が何もせずに亡くなったことが原因と考えるべきだと思います。

上記のほか知らない人に驚かれるのですが、離婚された場合の前妻は法令上の配偶者ではなくなっているので権利はありません。
しかし、前妻さんが引き取った亡くなったか他の実子や縁組を解消していない養子などには権利が存在します。
以前司法書士事務所勤務の再相続人の方からの依頼で、子は一人で自分だけが相続人と言われ、確認書類として戸籍を取り寄せたところ、親の以前の婚歴で子がおり、相続対象となっていた親に依頼者以外の子がいることが判明し、想定以上の事務負担や面倒が生まれたことがありますね。
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法定相続人と、それぞれの権利は


 ★父─後妻1/2
┌─┴┬┬┬┐
ご主人 兄弟姉妹全員で1/2
となり、
兄弟姉妹で亡くなっている人がいれば、
その子が法定相続人となります。

遺言がないならば、法定相続人全員で、
『遺産分割協議』をして遺産配分を決める
ことになるので、
>再婚相手に半分いく
とは、限りません。

いかがですか?
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法定相続分は配偶者に半分ですが、必ずそうしなければならないと


決まっているわけではありせん。

遺言などがなければ、相続人同士の話し合いで決まります。
それで決まらなければ初めて法定相続分として配偶者に半分ということになります。

遺産をどう分けるかは被相続人にある程度決める権利があります。
義父様が再婚されるということは、遺産の半分を
再婚相手に渡すことを暗黙的に選択したと言えます。
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はい、法定相続分として、配偶者に1/2 となります。


しかし、遺言書があれば、法定相続よりも遺言が優先されますので、状況は変わります。
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詳しくないけど


半分行きます。
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まぁそうなりますね

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