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公正証書遺言書は、家庭裁判所の手続き無しでよいということのようですが、封筒に入って封印がされている(封のところに実印、日付、氏名が書いてあり実印)場合は家庭裁判所で相続人全員の立ち会いのもと、開封しなければならないのでしょうか?ご回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

補足ください。



遺言者は存命なのでしょうか? 存命でしたら、封緘は遺言者の意思ですのでそっとしておきましょう。

次に逝去されておられるとの前提で回答を続けます。

封筒にはただ単に「遺言」とかかれているのでしょうか、封されているのになぜ中身が公正証書遺言とわかるのでしょうか?

仮に「遺言」とかかれてあるなら、公証証書遺言のほかに追加で自筆遺言が同封されているかもしれません。家裁で検認の手続きを経てください。公正証書遺言だけでしたら、検認の作業は開封をもって中止されるでしょう。

封筒の表書きが「公正証書遺言」とあるなら、開封してよろしいですが、追加の自筆遺言も同封されている可能性も排除できませんので、検認の手続きを経る方が無難でしょう。
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この回答へのお礼

qanda0921様
どうもありがとうございます。封筒の表に「公正証書遺」と印刷されています。ただ、念のため家庭裁判所に問い合わせてみます。

お礼日時:2017/01/29 12:49

公正証書遺言は 検認の必要はありません。

相続人全員の前での開封も必要ありません。
なぜなら 本人が保管していたのは正本で 原本は公証人役場に保管してあります。
他の相続人が 本物かどうか確かめたいなら 公証人役場で謄本をもらい 比較すればよいです。
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この回答へのお礼

area_69様
どうもありがとうございます。とても勉強になりました。

お礼日時:2017/01/29 12:45

相続人全員の立ち会いのもとであれば、裁判所は関係ありません。

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この回答へのお礼

rimurokku様
どうもありがとうございました。これで一安心です。

お礼日時:2017/01/28 23:12

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