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コクヨの遺言書キットで、父に遺言状を書いてもらおうと思っていますが、どう文言を書いていいのか困っています。また、父は手が非自由なため、そんなに長く書けません。できる限り簡潔に、どのように書けばいいかおしえてください。

両親は貯金がほとんどなく、長女の私が医療費や介護費用(年150万円程度)、今度は家のリフォーム(170万程度)を支払っています。全員同居なのですが、弟は一銭も入れておらず、家族のことには一切関わってくれません。

持ち家は都内になり、家自体は古いので解体することに4000万円程度で売れると推測されます。基本的に、おそらく父より長く生きるであろう母の費用にしたいと思っているのですが、弟は受け取るだけでその後出しはしないでしょう。両親にはできるだけ長生きをしてもらいたいですが、今後どれくらいの負担を私だけが負っても、弟には同額の相続額がいくとなるのは納得できない気持ちもあります。少なくとも、支払っている分多くを、弟よりもらえるように遺言書を書いてもらいたいと話し、両親とも納得しています。両親はお金に無頓着であったため、もしかすると他にも通帳などがあるかもしれません。

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遺言書

遺言者◉◉は次の通り遺言する。

1. 遺言者は、長女△△(19--年-月-日生まれ)に、2014年から介護や家の改築・生活費など支払ってもらっていた分を長男□(19--年-月-日生まれ)より多く相続させる。

1) 遺言者名義の預貯金
 ①ゆうちょ銀行 ○支店
 ② 
2) 遺言者名義の有価証券
3)遺言者名義の不動産
 ① 所在 東京都港区*ー*
 ② 所在 栃木県那須塩原市*

2. その他遺言者に属する一切の財産の管理を長女△△に相続させる。

3. 遺言執行者として、長女△△を指定する。

4. 付言事項
(もしもあれば)

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なお、私は自営業のため、確定申告書もあります。それで実費の計算なども可能だと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

遺言書作成の肝要なところはキットに説明がされていると存じます。


要は「娘が出している、父が負担すべき費用は、娘に返済する」意思を記録することではないでしょうか。
1 遺言書とは別に「金銭消費貸借契約書」を作成しておく。
 この書面が有効であれば、相続された財産から、優先的に弁済を受ける事ができます。
 かつ、相続財産として受領するわけではないので、相続税課税対象から外れます(※)。

2 遺言内容に「所有不動産の売却代金から、負債の支払いをすること」と記録してもらう。
 
3 遺言書は、できたら公正証書にする。
 費用はかかりますが、某公証人は「10万円あればできるので、是非利用して欲しい」と口にしてます。

4 他の相続人(本例では弟)から、遺留分減殺請求がされる可能性もあります。その際に「遺言書が無効か否か」の争いまですると、それこそ余計な費用が出る事になります。

5 上記の10万円は、高いと思うかどうか人それぞれでしょうが、自動車に乗っている人が「車検代はしょうがない」と思うのと同様に「必要な費用」だと認識して、なんとか工面されたらどうでしょう。

6 「3」で登場した公証人は「遺言書の有効性を争う事がないだけで、公正証書にしておく費用は意味ある費用だと思う」と言い切ります。
 お亡くなりになった方が、あの世から「おれはこういうつもりだったんだ。本心はこうで、ああで」と意思を述べる機会はないからです。


立て替えて支払っているお金を、亡くなった人から貰う際に相続税が計算されたらたまりません。
「貸してあったお金を返して貰っただけである」ことを証明するためには、金銭消費貸借契約書(俗に借用書と言われます)の作成は必須です。
 相続不動産の売却代金から弁済を受けた際に、改めて贈与行為があったと勘違いされるおそれがあります。
その意味でも「金銭消費貸借契約書」が有効に作成されている必要があります。
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この回答へのお礼

hata。79さん、どうもありがとうございます。
まずは「金銭消費貸借契約書」を用意したいと思います。

遺言内容に「所有不動産の売却代金から、負債の支払いをすること」と記録してもらいたいと思います。できたら、遺産の母親の取り分を分けてからの分から支払ってもらいたいのですが・・・

今度お金の余裕ができたら、どこか公証人を探してみたいと思います。

お礼日時:2017/05/27 22:19

遺言書の文案については、それを業務にしている人もいますので、責任のある回答は期待されない方が良いでしょう。



〔1)+2)+3)〕-介護費用+生活費 で計算された金額を
法定相続であれば 母1/2 本人1/4 弟1/4で分割するのでしょうが、質問文第1条の書き方では 本人>弟 であることは判りますが割合が判りません。
第2条で『その他一切の財産』とありますから、第1条の財産については母や弟にも相続させるつもりだろうなという意思は読み取れます。

トラブルになるとすればそういった曖昧な部分を突かれたり、葬儀費用に言及していない事でしょうね。質問者様が想定しているのは弟さんからの、質問者様の寄与分やご母堂の今後の生活設計を考えた場合に過大な要求をされることでしょう。

今回はご尊父の遺言書と言う事ですが、将来を考えると、相続はもう一回考えられます。いずれもキーマンになるのは弟さんですから、トラブル予防の観点からは遺言書の内容の検討と同様に弟さんとの話し合いも必要でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

弟が、あまり話をしたがらないので困っています。
確かに相続はもう一度考えられますね。

本来は公式のものを頼むべきなのでしょうが、ただでさえ、出費と書類手続きが多いので、できれば避けたいところ。

借用書を書いてもらう手もあるのかなと考えています。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

お礼日時:2017/05/21 17:11

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