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後期高齢者です。そろそろ遺言をと。 妻とせがれのみです。自筆遺言、簡単にやりたいです。 せがれには、以前、相続時精算課税制度で払いました。その節には、彼は税は払います。これ、なにも遺言で、言わないでもいい? あと、二人には、それぞれに、私の死亡保険で、受取人にしてあります。 そして 私の100%所有のマンションがニコ有り、借金は、とこにもないです。他に私名義の銀行と証券会社に複数口座です。 そこで、自筆遺言ですが、妻に100%全財産をと、書けば、いいかと?死亡保険は、それでも、せがれ分、妻分は、彼らに払われるでしょう?間違ってもせがれ分が、妻には、払われない?銀行、証券口座や、マンションや、他には、明細は不要??金額、住所、口座明細は不要?""全部、妻に、""ですから。 ご教示下さいませ。

A 回答 (7件)

私の知人で相続人に海外居住者がおられる場合に遺産分割協議書作成で苦労された方がおられます。

海外では印鑑証明書が存在しませんので大使館で証明していただくことになったそうです。息子さんが海外在住のときは遺言書を事前に作成し、相続人の了解を得ていれば、遺言書の通りに相続かできるかもしれませんね。
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文面がちょっと。

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>相続時精算課税制度で払いました。

その節には、彼は税は払います…

遺言書に書く必要ありません。
遺言書にどう書いてあろうと、受贈者の義務は変わりませんので。

>私の死亡保険で、受取人にしてあります…

それはそれでいいですし、やはり遺言書に書く必要はありません。
死亡保険金は、遺産、相続財産ではなく、証書で指名された受取人の固有財産なのです。

>私の100%所有のマンションがニコ…
>他に私名義の銀行と証券会社に複数口座…
>妻に100%全財産をと、書けば…

2人の息子が異を唱えなければ、妻に100%行きます。

ただ、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくも法定相続分の 1/2 は請求する権利があり、これを遺留分と言います。
2人の息子が、いやどちらか1人だけでも、遺留分訴訟を家裁に起こせば、妻に100%は行かないことになります。

>銀行、証券口座や、マンションや、他には、明細は…

いずれも特定できる情報を記載しておかないといけません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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リアルに???


リアルにその金融資産であるなら、他界後絶対にぐちゃぐちゃの争続になりますよ??

だったら、遺言信託でしょうねぇ・・
恐らく都市部お住まいと思いますが、都市銀行系列の信託銀行にありますので、それくらいは調べましょうね。
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一次相続、二次相続についての情報です。

 
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei_haigushakou …
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配偶者には特別な相続控除枠があります。

配偶者がおなくなりの場合、特別枠はありません。一次相続、二次相続と言われるものです。注意が必要です。  https://souzoku.asahi.com/article/13277904
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そもそも書く必要ある?と思いますが…


生きている人で相談して決めてくれ。なら不要ですよ。
これをどうしても○○に渡したい!
これはどうしても○○に渡したくない!
というときに必要なものです。
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