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死因贈与契約と、その後にかかれた遺言とでどちらが優先されるか教えてください。

例えば高齢のAさんが甥のBさんに「自分が死んだら財産をすべてBさんに贈与する」という死因贈与契約(書面あり)をしていたとします。
その後、Aさんはそんなことすっかり忘れて子供のCさんに「自分が死んだらCにすべてを相続する」という遺言書を書きました。
その後、Aさんが亡くなった場合、Bさん宛ての死因贈与契約とCさん宛て遺言書とどちらが優先されるのでしょうか。

・遺言書の不備や、遺留分云々、他の法定相続人の話は除外してください。
・通常は「後に書かれた遺言が優先するも、死因贈与契約はあくまで契約であって、遺言ではない」という認識で問題ないですよね。

A 回答 (2件)

死因贈与は遺贈の規定に準拠していますので、後からのものが有効です。



 民法第1023条(抵触する後の遺言または処分による取消し)

 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。

 2  前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。


 宅建の問題集あたりで死因贈与で検索するといろいろ出てきますのでご参考に。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
あくまで遺言に準ずるということでしょうか。

まったくの契約であり、遺言とは別物という学説もあると聞いたことがあるのですが(出所不明)、、、ご存じないでしょうか

お礼日時:2008/03/11 00:51

別物とする学説は存じませんが、学説はあくまでも学説ですから、それを頼りにすることは無理でしょう。



法廷闘争まで視野に入れるなら別ですが。

さて、ご質問の内容はしばしば宅建の民法で登場する設問です。

参考に、平成10年第9問の解答・解説をご覧下さい。
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/zouyo-ans2. …
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