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No.1
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地方税法第73条の7では、「形式的取得の非課税:相続(包括遺贈を含む)・法人の合併・共有物分割などによる不動産の取得は、形式的な取得として課税の対象とはならない」とされています。
蛇足ながら、遺贈は相続税の対象となります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/393435/
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