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公正証書で自分に土地を遺贈すると明記され、8月に叔父はなくなり先日、土地の登記は完了しました。しかし、不動産取得税がかかると知りました。本当に税金はかかるのでしょうか?それと、土地の取得したことをどこか申告したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

地方税法第73条の7では、「形式的取得の非課税:相続(包括遺贈を含む)・法人の合併・共有物分割などによる不動産の取得は、形式的な取得として課税の対象とはならない」とされています。



蛇足ながら、遺贈は相続税の対象となります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/393435/
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