dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫婦でお互いの将来を見据え、遺言を用意しお互いが納得したら正式に手続きすることになりました。
私の分は問題ないのですが、夫は私に隠していることも有り、普通の遺言状だと書き換えられる恐れがある為、死因贈与契約書にお互いが署名しあう事を、未だ私の中だけの段階ですが考えてます。

質問は、1) 死因贈与契約書単独で効力ありますか?遺言状も一緒に必要ですか?
2)死因「贈与」なので、死亡時でも相続税でなく贈与税がかかるのですか? 
それを防ぐため一緒に遺言状も用意する必要があるのですか?
夫は小さいですが自営で、会社も含め多少の財産があります。

税に詳しい方や経験者のご回答を宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>1)死因贈与契約書単独で効力ありますか?


>遺言状も一緒に必要ですか?
公正証書として作成しておくとより安全
だと思われます。
しかし遺言書とは条件が違いませんか?
夫婦間だけでなく、ご子息など法定相続人、
それ以外の人への相続や遺贈など条件が
広がりませんか?
遺言書があって、その中の一部の条件が
死因贈与契約書となるのか、想定される
法廷相続人、遺贈者全ての条件が盛り込
まれるなら遺言書はなくてもよいでしょう。
(どういうご家族構成だか分からないので
なんともいえませんが…。^^;)

>2)死因「贈与」なので、死亡時でも
>相続税でなく贈与税がかかるのですか?
相続税となります。
但し、相続放棄はできません。
負債を抱えていても相続放棄はできません。

争続とならないように生前からしっかり
考えられていてよいことだとは思います。
うまくいくことをお祈りします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相続税扱いは安心しました。

>法定相続人・・・それ以外の人への相続、遺贈・・
家族でも親族でも無い人へ遺産が渡るのを防ぎたい目的です。
内容が同じなら遺言状は不要との事、良く判断してみます。

ご回答ありがとうございました m(___)m

お礼日時:2015/08/20 11:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!