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普通「遺言状」と言うのは書いた人間が亡くなった後に開封(弁護士なりが)するのが本当だと思うが?もし書いた人間が亡くなる前に遺言状の中身を知った場合どうなりますか?その遺言状は無効ですか?私の場合「遺言状作成者(行政士)」が公証役場で手続きを終えた後「貴方は外国に住んでいるのでこれ(遺言状)を自分の国に持ち帰り内容を確認して下さい、もし間違いがあれば至急私に連絡下さいと。だから私は遺言状の「謄本」をもらい帰国後に開封して読んでしまつたがこの遺言状は無効になるのですか?また私は日本の法に触れるのですか?

A 回答 (4件)

普通「遺言状」と言うのは書いた人間が亡くなった後に開封


(弁護士なりが)するのが本当だと思うが?
 ↑
自筆証書遺言の場合はそうなりますね。



もし書いた人間が亡くなる前に遺言状の中身を知った場合どうなりますか?
 ↑
別になにもありませんが。



その遺言状は無効ですか?
 ↑
無効にはなりません。
自筆証書遺言を勝手に開封
した場合は、過料になるだけで、遺言書の
効力には影響しません。



私の場合「遺言状作成者(行政士)」が公証役場で手続きを終えた後「貴方は外国に住んでいるのでこれ(遺言状)を自分の国に持ち帰り内容を確認して下さい、もし間違いがあれば至急私に連絡下さいと。
 ↑
1,行政士って何ですか?
 行政書士ですか?
2,行政書士は遺言の作成者ではありません。
  作成者はお父さんとかお母さんなどです。
3,公正証書遺言なんですか。
  公正証書遺言を事前に知る方法は通常ありませんが。
  何かの間違いではないですか。
4,遺言書の下書きなどの
  コピーかなにかではないのですか。



だから私は遺言状の「謄本」をもらい帰国後に開封して読んで
しまつたがこの遺言状は無効になるのですか?
  ↑
下書きのコピーを読んだ、ということですか。
無効になりませんよ。



また私は日本の法に触れるのですか?
  ↑
自筆証書遺言を勝手に開封したら
上記のように、過料になりますが、
遺言の効力には影響ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

行政士ですが専門に遺言状を依頼されれば作る(作成)方です。

お礼日時:2019/04/18 17:04

「謄本」をもらい帰国後に開封して読んでしまつたがこの遺言状は無効?


無効になどなりませんよ。

遺言の原本があり、それを複写したのが謄本です。
コピーです。
それを貰って読んだからと言って法に抵触することはありません。

遺言が存在し、それを見つけた人が開封してしまった場合には無効となる可能性があるのは「自筆証書遺言」です。
封筒の中に原本が入っているので改竄されたらアカンからです。

そもそも論ですが、あなたの持っている遺言の謄本が「最後に作成された遺言」という保証はないです。
遺言などは毎日作り変えて、公正証書にしておくことが物理的にも可能です。費用はかかりますが、、、。
死亡した日に一番近い日に作成された遺言が有効です。

「お前に全財産をやるからな。公正証書で残すから。これが謄本だ」と言われて喜ぶ長男。
それより後に同様に言われて謄本を見て喜ぶ次男。
長男と次男それぞれ「遺産は俺のものだ」と思って生きていきますが、死亡すると長男は「俺に遺言を残したあとで、次男に全部相続するという遺言を作りやがった!」とがっかりするのです。

遺言は内容を教えても教えなくても良く、中身を知ったからと言ってその遺言が無効になるものではありません。
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>帰国後に開封して読んでしまつたがこの遺言状は無効になるのですか?



無効にはなりません。

>私は日本の法に触れるのですか?

法にはふれません。

遺言状を書いた人間が亡くなる前に読んでも何の法律にも触れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これで少し安心しましたが。まだまだ遺産相続で兄弟で揉めるでしょう。

お礼日時:2019/04/18 15:46

事前に内容が知られても、有効です。

法的に問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

しかし親の遺産をどう別けるという事が親の亡くなる前に手段を打つ方法が出て来ると
思いますが?親の亡き後その遺言状に従い法定相続人は遺産を別けるがのが本来の姿だと思うが?もし兄弟の中で親の書いた遺言状の中身を知っていれば自分に都合のいい道を選択すると思うが?

お礼日時:2019/04/18 15:55

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