A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
正直言って,「以前に検査した」「診断書は特にありません」という点で,対応策はないとしか言えそうにありません。
遺言をするには,遺言能力が必要です。
未成年者であっても,15歳以上であれば遺言をすることができます(民法961条,962条)。
成年後見制度の適用のある成年被後見人,被保佐人,被補助人であっても,遺言をするその時に正常と言えるだけの判断能力を有している場合には,遺言をすることが可能です(民法962条,963条)。公正証書遺言であっても,医師2人以上の立ち合いがあって,そのときに当該成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を付記してその医師が署名押印すればいいということになっています(民法973条)。
ただ,事理の弁識能力のない人がすべて成年後見制度の適用を受けるものではありません。成年後見制度に基づく審判を受けない人は,成年後見制度による保護対象にはならないのです(それはある意味,親族等によるネグレクトと評価できないこともないと思う)。
ただそんな現状もあることから,令和になってから民法3条の2が新設され(それまでは判例しかないので,それを主張するには裁判に訴えるしかなかった),意思表示時点で意思能力がなかった者の法律行為は無効だとされています。もっともその場合でも,意思表示の時点で意思能力を有していなかったことはその主張をする者にその立証責任があります。診断書なしにそれを主張することは困難だと言わざるを得ないでしょう。証拠というか疎明資料さえも伴わない主張は,相手方がそれに同意でもしない限りは,根拠のない主張だとして採用されないだけです。
だから暴挙に対抗しようと思うのであれば,かかりつけの医師に診断書を書いてもらうべきです。意思能力の問題なので,できれば精神科医のものが欲しいところですが,医師の所見という点ではそれ以外の医師のものでも疎明資料ぐらいにはなるのではないでしょうか。
それはさておき。
公証役場への連絡は,電話でするのが一般的ではあると思いますが,重要事項の伝達においてはそれでは不安が残ります。僕らいわゆる専門職も,株式会社設立の定款や遺言書文案の確認のために,資料を持参するとか郵送するとかいう方法はとりません。FAXやメールで送るのが普通です。
そしてそのFAX番号やメールアドレスは,公証人連合会が公表している公証役場一覧からのリンク先に掲載されています。
公証役場一覧 @日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/list
ただ,言った言わないの争いになった場合には,送信(内容)履歴の残らないFAXでは証拠としての能力に欠けると言わざるを得ません。内容の履歴まで残るメールのほうが適切ではないかと思います。メール自体は公証人も使っているようなので(実際の作業は書記に任せている可能性はありはしますけど),うまくすれば公証人の目にも止まります。
もっともその内容が,法的に評価できないようなものであった場合には,シカトされるだけですけどね。あくまでも可能性でしかない話であれば,公証人も積極的にはなりません(公証人もそんなに暇じゃないですから)。発信者自身を明らかにすること(匿名発信であれば怪文書扱いになるだけです),証拠を提示できるだけの内容であること(信用に足りるだけの内容でなければそれにも続く行動は起こしませんし,そういうものが度重なるようであれば業務妨害ととられかねません),等に気を付けてメール文章を作成して送るべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
公証役場の公証人は、
法律のプロ中のプロです。
認知症の程度、遺言書の内容を法的に、
正しいのか調べます。
争いになる、将来問題になる、関係者が納得しない、
そのような点に、徹底的に追求します。
あなたが、
その公証役場に、異議や疑問があると、
電話すればいいのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/12 12:45
今朝電話してみたところ態度の悪い事務員のおばさんが出て「そんな事わたしに言われても関係ない。ここは裁判所じゃないんだから」とバカした笑い声をあげられました。公証人には絶対電話変わってくれないし酷い対応で話になりませんでした。
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