状況
15年前に亡くなった父の遺産相続について、長男から遺産はゼロであったので手続することはないと説明を受けていました。昨年末に母が亡くなり遺産相続手続きをすることになり、兄弟で均等割に決まりました。しかし手続きする中で、父には3億余りの遺産があったこと、それら全て長男が得たこと、一部については父が亡くなる前意識がなかった1か月のあいだに、長男が父や母の許可なく無断で名義変更して得ていたことがわかりました。
なお、相続手続き書類を受け負った税理士は、父と母ともに、同じ方と判明しています。
質問
今から、長男に対し、相続分割協議と分割のやり直しを請求できますか?
できる場合、どのような手順を踏みますか?
No.2
- 回答日時:
>今から、長男に対し、相続分割協議と分割のやり直しを請求できますか?
>できる場合、どのような手順を踏みますか?
遺産権の時効は10年間です。しかし、貴方の場合は、自分の相続権が侵害されていることを知った時から5年間になります。父の分も合わせて均等割りの請求を裁判所で行います。長男は詐欺罪、税理士は共謀罪です。長男から均等割り分、金が無いと言えば不動産の差し押さえ、ケツの毛まで取れます。税理士からは慰謝料を取ります。このような事件では金額が大きいので、この分野に明るい弁護士が付いてくれます。
きっと、勝訴しますよ!!
具体的な回答ありがとうございます。いちど弁護士さんに相談してみます。小さい頃から長男夫婦の言いなりで、その関係性がこういう結果を招いたのだろうかと自分を責めていたところあったのですが、どうすべきか一度考えます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>15年前に亡くなった父の遺産相続について、長男から遺産はゼロであったので手続することはないと説明を受けていました。
この時、遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成されたのでしょうか?
「長男から遺産はゼロであったので手続することはないと説明を受けていました。」とのことですので、遺産分割協議書を作成されていないものとして、以下書かせていただきます。
>今から、長男に対し、相続分割協議と分割のやり直しを請求できますか?
できる場合、どのような手順を踏みますか?
遺産分割協議には時効がありません。遺産分割協議書が無い(つまり遺産分割協議をされていない)場合は、これから遺産分割協議をされればよいです。
その際、「長男が父や母の許可なく無断で名義変更」したものは特別受益として、これを相続財産に持ち戻し(つまり、相続財産と見なし)、遺産分割協議をすることを主張されればよいです。特別受益は遺産分割を公平に行うための制度ですから、これについても遺産分割協議と同様に期間の制限はありません。
考え方は以上ですので、まずは行政や弁護士会がやっている無料法律相談などで相談された後、質問者さんのケースで遺産分割協議ができるか確認され、できるのであれば専門家(弁護士)などに依頼されればよいと思います。
お返事ありがとうございます。法律が行動の可能性を広げてくれるということに感動しまています。あとは自分の意思と選択ですね。しっかり考えてみます。
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