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養子縁組って独身で男でもできますか?
年齢は何歳からですか?

A 回答 (4件)

養親になる場合ですね。


https://isansouzoku-guide.jp/yousiengumi-jouken

養子には普通養子と特別養子がありますが
普通養子について回答します。



養子縁組って独身で男でもできますか?
 ↑
出来ません。
夫婦であることが必要です。




年齢は何歳からですか?
 ↑
成年者であることが必要です。
成年者とは、20歳以上、または結婚歴のある人のことです。

未成年者で、かつ、未婚の人は養子をとることはできません
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※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2020/05/16 15:16 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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養親になるには、成人(20歳以上)であること(だけ)が条件です。性別は関係ありません。独身でも構いません。
養子となる人は自分より年下であることが必要です。
なお、民法改正により成人の年齢が18歳に引き下げられましたが、養親となれる条件は20歳のままで変更ありません。

以下、民法からの抜粋です。

(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
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子どもと養子縁組することも年上と養子になり養子縁組することは可能です


養親にも養子になれて年齢は関係なく独身男子でもできます
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独身の男性が多いのでは…。



年齢不問ですッ!
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この回答へのお礼

それはなんでですか?

お礼日時:2020/05/16 14:47

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