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普通養子縁組の要件である、「配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、配偶者とともにすること」(795条)と「配偶者のある者が縁組をする場合、配偶者の同意を得ること(796条)」の意味の違いを教えてください。

A 回答 (4件)

795は、夫婦共に養子縁組をしなければ


ならない、ということです。


796は、夫婦共に、養子縁組をする
必要は無いが、同意は必要だ
という意味です。
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結婚しておれば二人が養親にならなければならない。

と言うのが795条
796条は、結婚していながら、その者が養子になるときは相手の同意が必要。と言うことです。
知らずに養子になれば相続のときに大変です。
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795条は、養子の健全な養育のために配偶者と一緒になってその役目を果たさなければならない、と言う行動レベルについての条文です。



796条は、養子を迎える夫婦の意思の確認です。
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自分勝手にしない事。



って事です。
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