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別居中の父が、愛人と勝手に養子縁組をしました。母はもちろん納得していません。父の亡き後、愛人にも子として相続権があるのでしょうか?また、あるとすれば、実子である私と同等の権利なのでしょうか?また、この状況を解決するには、養子縁組の取り消ししかないのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

すでに良回答が出ていますので、即効性のある#2さんの回答に蛇足します。



●民法806条の2
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)

ご質問のケースのポイントはこの中の1項にあります。

◎1項
第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

→民法796条
(配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。


ポイントは、質問者様のお母さんが『縁組を知った後6箇月を経過していない』こと、です。なのでこの申し立ては急ぐ必要がありますから、ご注意下さい。

ご参考までに♪
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この回答へのお礼

縁組を知った時期、というのは自己申告でいいのでしょうか?
実はそれ以上、経ってしまっています……。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/07 13:39

#3です、補足します。

縁組みの事実を知った日は、厳密には戸籍謄本など公的文書でその確認をした日から、となります。

例えば縁組み前にお父さんから伝えられていたり、養子となった本人から挨拶等があったとしても、「口頭」だけでは裁判上(調停)の起因する日とはなりません。

また息子である質問者様が事実を知っていても、配偶者であるお母さんがその事実を確認してない限りは、最短なら「お父さんが亡くなって戸籍の死亡手続きをした日」となります。しかしこれも手続きをお母さんがしていなければ、起因する日とはなりません。

要するに「お母さんが事実確認をした日、出来た日」です。この辺りは養子となった本人も、財産権が絡むと何等かの対抗措置を抗ずる可能性がありますから、お母さんと良く話し合って下さい。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。
ありがとうございます。
参考にして、何とか手を打ちたいと思います。

お礼日時:2010/08/08 14:19

配偶者のある者が養子縁組をする場合 一部の例外を除いて 他方の配偶者の同意が必要なはずです。



養子も推定相続人となるので 6ヶ月以内に 家裁に806条の2による取消しを請求した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/08/07 13:37

すでに婚姻関係は破綻しているようですから、


離婚すると同時に相続分に関する慰謝料も請求してしまえば良いでしょう。

「相続時に愛人にいくであろう金額」を貰っておけば問題は無いはずです。
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この回答へのお礼

母は、離婚を考えていないようです。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/07 13:36

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