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ご存知の方よろしくお願いします。

嫁ぎ先の家業を20年以上手伝ってきました。
途中、主人が亡くなってからは、義父母と養子縁組をして家業の手伝いを続けました。
2年前に義父が倒れ、家業の一部を廃業しました。
義父母は駐車場などを経営しているので、そこからの収益でお金には困っていません。
家業の一部が廃業されたことで、私のやることもなくなり、もともと定期的に生活費をもらっていたわけではないので、生活が厳しく、このたび養子縁組も解除しようと思っています。
そのことを伝えると、義父母はすぐに離縁届けの用紙を持ってきて、「さっさと出て行け」と言われました。
長年家業の手伝いをしてきたのに、その態度が悲しいのと、たくわえもない状態で家を出なければいけないので、いくらか退職金をもらいたいと思っています。

結婚してから今にいたるまで義父の扶養に入っていました。
定期的に給料をもらっていませんが、会計上は毎月10万円の支払いがあったことになっています。
私が手伝っていたのはお店で、年中無休のため、休みがありませんでした。
主人も生前家業を手伝っており、義父母から定期的な給料はもらっていません。

(1)このような状況で、退職金と休日手当てにあたる金額を請求することはできるでしょうか。
(2)家族経営だと労働基準法が適用されないと聞いたのですが、本当でしょうか。

A 回答 (3件)

ごくろうをなさいましたね。

これまで、お疲れさまでした。
…と申し上げる以外、私にも適切なアドバイスが差し上げられないのは、とても残念なことです。

それでも、私に考えつく限りということで申し上げれば…。
まず、#1の回答者さまがおっしゃるとおり、同居親族のみの事業には労働基準法が適用されないことは間違いありませんし(同法116条2項)、そもそも「退職金」というのは、労働の対価として当然に支払われる賃金ではなく、ふつうの会社でも労働契約や就業規則で決まっていて、初めて賃金として支払われるものですから、「退職金」というのは、難しいように思います。
(中小企業では退職金の制度のない会社もたくさんあります。)

でも、質問者さまのケースについて、法律がまったく「手当て」を考えていないわけではなく、養親の相続についての相続人の「寄与分」(民法904条の2)というのが、それです。
被相続人の事業に関する労務の提供…により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人に、法律が決めた相続分以上に、相続分を認めようという考え方です。

養親に、質問者さまのほかに推定相続人があるかどうかわかりませんが、少なくとも他に相続人がある場合でも、養親の相続では質問者さまが優遇されるのです。
(#2の回答者さまが「養子縁組を解消しないほうがよい」とおっしゃるのは、この意味を含めてでしょう。)

養親の方から養子縁組を解消しようとしても、質問者さまの同意がない限り、家庭裁判所の協力がいります(養子離縁の調停・審判)。事業の維持継続に貢献した養子だが、権利を主張し始めたので縁組を解消したいという申立てを、家庭裁判所がまともに取り上げるとは、到底考えられません。
養親のほうで、質問者さまを廃除(民法892条)しようとしても、同様でしょう。-そもそも、廃除の原因がないでしょうし…。養親がそういう挙に出ても、家庭裁判所は相手にしないと思います。
ちゃんと「防波堤」になってくれるでしょう。

民法904条の2の規定の趣旨から考えても、質問者さまは養親から十分な財産を相続する権利があります。それが、質問者様のおっしゃる「退職金」でしょう。

私も、養子の離縁には応じないのが良策と思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をいただきありがとうございました。
義父母からは早く離縁届けに判を押すように迫られています。
この家には嫁いでから30年間尽くしてきましたし、これまで家族としてやってきたのに、手のひらを返したような態度の急変に、正直悲しい気持ちでいっぱいです。
#2さんの回答にも書きましたが、このまま養子でいることは無理です。相続では主人の妹や弟がいますので、もめる可能性があります。
出来れば家庭裁判所や弁護士さんに頼らないで解決したいのが本音ですが、よく考えてみようと思います。

お礼日時:2007/09/24 15:39

残念ながら、ANo.1の回答者さんのいうとおりです。



>お金をくださいとは言いにくいので、なにか理由を付けたいと思ったのですが、

考えられることといえば、。

質問者さんは、義父母と養子縁組をしていらっしゃるんですよね。
ということは、義父が亡くなったときは、実子と同じ扱いになって法定相続が可能ですよ。
義母が2分の1、残り2分の1はご主人にきょうだいがいなければ質問者さんに権利があります。
きょうだいがいれば、2分の1を均等に分けることになりますが。

銀行預金は、死亡が確認されると、法定相続人全員の同意がないとおろせなくなるし、土地も名義変更できません。
そしてもちろん義母が亡くなったときも権利があります。

いま、あわてて養子縁組を解消しないほうがいいかもしれません。
もしくは、その権利を捨てることになるということを、交渉材料に使うこともできるかもしれません。

その場合、話がややこしこなったら、弁護士さんに相談してみるのもいいかと思います。

http://www.houterasu.or.jp/index.html

http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fu …
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この回答へのお礼

丁寧な回答をいただきありがとうございました。
亡くなった主人には妹と弟がいます。
実は今回養子縁組を解消しようと思ったのは、義父母の介護が大変になってきたことが原因です。介護保険を使ってヘルパーさんなどの利用はしていますが、主人の妹や弟にも手伝ってもらおうとしたら、養子に入っているのだから、私が面倒みろと言われました。
このまま義父母が亡くなるまで面倒を看続けるのは、もう限界です。それに、主人の妹や弟と相続でもめないとは言い切れません。
私も人生の折り返し地点を過ぎていますので、この家から離れて残りの人生を楽しく過ごしたいと考えています。
法テラスの制度、参考になりました。弁護士さんは相談したくても、料金が高いと思っていたのですが、考えてみようと思います。

お礼日時:2007/09/24 15:24

 こんにちは。

労働基準法は同居親族のみの事業には適用されませんので、家族だけでお店や農家を営んでいるような場合は法の対象外です。このため、そもそも法定休日という考え方自体がありません。

 また、退職金は労働基準法にも他の法律にも定めはありません。あくまで任意です。労使間に労働契約や就業規則で定められた規定がなければ根拠がありませんから、法的には請求はできないです。

 もちろん世の中を動かしているのは法律だけでありませんので、これまでの貢献に見合った金銭を求めること自体は不義理なこととは思えませんけれど、家族の中の相談で解決するしかないのではと思います。
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この回答へのお礼

回答してくださり、ありがとうございました。
お金をくださいとは言いにくいので、なにか理由を付けたいと思ったのですが、仕事の面からは無理なんですね。
話し合いの場が持てるようにねばってみます。

お礼日時:2007/09/21 18:10

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