アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

代襲相続 
下記の直系尊属(実の親、養父母、実子、養子)等あるけど
「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」どちらの親が先?

被相続人の兄弟姉妹? 被相続人の養子先での兄弟姉妹?実の兄弟姉妹?順位は?
その子供(被相続人から見て甥、姪)
被相続人の養子先での甥、姪と実の兄弟姉妹の甥、姪どちらが先?

要するに被相続人の両親、祖父母、兄弟姉妹、子供、配偶者、養子先も含むですでに死亡で残るのは養子先の兄弟姉妹の子供と実の兄弟姉妹の子供だけどちらが相続権が有るのか?

※解釈の引用で「その者の近いものを先にする。」で二つに一つなら先にした者は全ての相続権があるのか?当然実の親の方が近い訳でその親の血で繋がってる兄弟姉妹の方が被相続人に近い訳でさらに兄弟姉妹の子供の方が血の筋では繋がりがあるり養子先の兄弟姉妹の子供より先なのか?
上記の場合相続権んの分配はあるのか?

養子の親子関係は良く書かれていますが兄弟姉妹そのどちらの子供(甥、姪)までは探してもほとんどわかりません どうなってるんでしょうか?わかる方居ますか?教えてください。

第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する

A 回答 (2件)

>下記の直系尊属(実の親、養父母、実子、養子)等あるけど「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

」どちらの親が先?

 まず、直系尊属は代襲相続人ではありません。第二順位の相続人です。第一順位の相続人が存在せず、被相続人の実父母と養父母が存命だとします。被相続人からみて、実父母及び養父母は同じ親等(1親等)なので、4人とも相続人になります。

>被相続人の養子先での兄弟姉妹?実の兄弟姉妹?順位は?

 養子先での兄弟姉妹も実の兄弟姉妹も「兄弟姉妹」であることに違いはありません。養子縁組により、養子は養親の血族(本件では養親の子)とも血族関係(法定血族)が生じるからです。また、親等の違う直系卑属(子は1親等、孫は2親等)や直系尊属はありますが、親等の違う兄弟姉妹はあり得ません。兄弟姉妹は2親等です。実の兄弟姉妹の子供と養子先の兄弟姉妹の子も同じく代襲相続人になります。

民法

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
    • good
    • 0

> 被相続人の両親、祖父母、兄弟姉妹、子供、配偶者、養子先も含むですでに死亡で残るのは養子先の兄弟姉妹の子供と実の兄弟姉妹の子供だけどちらが相続権が有るのか?



どちらも兄弟の子ですから同順位です。法定相続であれば、遺産を等分することになります。

> 当然実の親の方が近い訳で

養親と実親はおなじく一親等ですから近さは同じです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!