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妻の家系に男子がいない為次男を妻の父親の養子にしました。
戸籍を見ると私の籍からは抜かれています。
妻の父親はその後病気で死亡しています。
その場合次男が大学進学し奨学金を受ける場合私には
その連帯保証人になる義務はあるのでしょうか?
ちなみに妻は無職です。

A 回答 (3件)

義務的に連帯保証人にさせられることはありません。


たとえ実の親子であっても、借金の連帯保証人になる義務などありません。
連帯保証人のなり手がいなければ、お金が借りられないだけです。
たいていの親はわが子がかわいいし、また家のお金だけで就学させられない親の引け目もあって、連帯保証人になるのでしょう。
もっとも、日本学生支援機構の奨学金などでは、保証人がいなくても保証料を払えば借りることができるようです(保証料はかなり割高なので損だそうですが)。
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質問には 無い事項ですが



>次男を妻の父親の養子にしました。戸籍を見ると私の籍からは抜かれています。

戸籍のこと、養子縁組のことを概略でもご存知ならば、このような書き方はなさらないことと思います
養子縁組(や親子関係)について、お調べになられるのが、次男のためにも必要と思います
下記の対応や、次男の力になってあげるためにも

>妻の父親はその後病気で死亡しています。

この相続手続きは、お済でしょうか
相続人は、奥様の母親、奥様、奥様の姉妹、養子となられた次男の方です
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連帯保証人には誰がなってもいいのです。


また、義父に養子に出したとしてもあなたの次男ですので親子関係は残っています。
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