「平成」を感じるもの

離婚後、子の保険証について教えてください。

共働きで私(妻)も正社員で扶養外でしたので、私の保険証は名字以外は変わらないと思います。

3歳になる長男の保険証は夫の会社で扶養でしたが、親権が妻になる場合の手続きについて以下3点知りたいです。

A・夫は、別れても子の保険証は自分が出したいと言っていますが、そんなことは可能なのでしょうか?

B・夫は会社に離婚や親権を報告しないようです。
その場合、妻から夫の会社に報告して、資格喪失手続きを依頼しない限りは夫の保険証が継続されますか?

C・夫の保険証継続の場合、妻はひとり親や児童手当は受給できないでしょうか?
児童手当も今まで通り夫に支給されてしまいますか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    調停離婚成立し、親権は妻で合意しました。
    調停の証明書を役所に提出し離婚手続き完了しています。

    この場合はどうなりますでしょうか?
    ご存知でしたらご教授いただけますと有り難いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/01 23:15

A 回答 (2件)

>A・夫は、別れても子の保険証は自分が出したいと言って…



夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで解消されるわけでは決してありません。
離婚しても子どもの生計を支えていくのなら、保険証の継続は可能です。

というか、俗にいう社会保険の子どもは、(保険料が) 不要イコール扶養なのです。
この保険証をそのままにしておこうが離そうが、夫の給料には 1 円の増減もありませんが、なぜ夫はこだわるのでしょうか。

>B・夫は会社に離婚や親権を報告しない…

多くの会社は就業規則等で、結婚や離婚は届け出ることを義務づけています。
「親権」までは必ずしも義務事項とは限りません。

夫の会社にそのような義務づけはないのでしょうか。

>妻から夫の会社に報告して、資格喪失手続きを依頼しない…

会社は密告があったとして、社員である夫に確認を求めるでしょう。

>夫の保険証が継続されますか…

夫が認めなければ、そのまま継続されます。

離婚届を受け付けた市役所が、夫の会社や健保組合に通知することは一切ありません。

>C・夫の保険証継続の場合、妻はひとり親や児童手当は受給できないで…

保険証がどうのこうのは関係ありません。
子の生計を支えているのは誰かということです。

養育費をもらい続けことになっているのなら、公的助成の受給権者は夫になる可能性があります。
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離婚の協議や調停がどのように行われたかが不明なので言い様はありません


親権を質問者さんが単独で正式に取得したのなら、夫の扶養家族である筈はありません
この回答への補足あり
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