離婚後の苗字・健康保険証について。
無知で申し訳ないのですが教えていただければ幸いです。
1週間後に離婚届を提出します。
13歳と4歳の子供の親権は私(妻)が持ちます。 現在、子供達のみ夫の扶養に入っており、離婚後も健康保険証は夫の扶養のままでと考えてます。
13歳の子は親権は私ですが、中学卒業までの2年間は事情があり夫に監護権を泣く泣く譲りました。
4歳の子は親権・監護権とも私にあります。養育費の支払いも話は付いてます。
調べたところによると、離婚後も一定の条件を満たしていれば継続可能と言う文言を目にしまして、このような状態であれば満たしていると考えて良いのでしょうか?
また、苗字についても、旧姓に戻すとなると上記の健康保険証は夫の方で苗字変更手続きをすれば継続できるのか、ダメになるのか分からず。
苗字に関しても旧姓に戻すか、このまま婚姻時の姓を名乗るか迷っているところで。
子供のことを考えると婚姻時の姓の方がいいと思うのですが、私個人としては旧姓に戻したい気持ちもあり…。
円満離婚であればこのままの姓でもと思うのですが、そうではないので。
時間が迫って気持ちに焦りもあり、
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
●●健康保険,
お子様は質問者様の保健を活用するほうがよいかもしれません。
『母子医療』を活用するなら、それが、ややこしくならない方法です。
●医療費が無料になる制度
『母子医療』・『福祉医療』について
ほとんどの市区町村では、母子家庭・父子家庭や重度障碍者の健康保険・国民健康保険の一部負担金をいわゆる『母子医療』『福祉医療』で対応します。(病院の窓口での自己負担がゼロになります)
これは、国が定めた制度ではなくて、自治体の条例などで実施されています。
市区町村によりシステムや名称が異なりますし、市区町村によっては実施していないかもしれません。
(実施していない市区町村は珍しいと思います。)
市役所ホームページで調べてみましょう。
『母子医療』は、多くの場合、お子様が高校卒業までで、母親も無料です。
●●氏(姓)は、
すっきりしたいなら、質問者様もお子様も、質問者様の旧姓がよいと思います。
そのほうが離婚したという意識をお子様に明確に伝えられると思います。
なお、かなり以前の法律では、旧姓復活だけでした。
------
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.2
- 回答日時:
まず、離婚後のあなたの名字をどうするかですね。
ここが基本です。子供さんが、あなたの婚氏のまま(子供さんにとっては生来の氏)であなたが旧姓に戻されると、子供さんとあなたの名字が違います。同じ家族でありながらです。ここは統一すべきです。あなたは離婚後、とりあえず婚氏継承にされた方が良いと思います。そうすると2人の子供さんの、あなたの戸籍への入籍も、入籍手続きだけで済みますので簡単です。(一応氏の変更許可を裁判所でもらうことになりますが、形式的ですのですぐに許可になります。)
後の保険証の問題は、子供さんとあなたの氏を統一しておけば簡単な問題です。今は、監護権者は子供さんが18歳になるまでは、親権者と同じくらいの法的権利があります。後々に、子供の親権変更の争いにならないためにも、身分関係はシッカリと単純にしておいた方が良いです。つまり、あなたと子供さん2人は同じ氏にして同一戸籍に入ることです。
No.1
- 回答日時:
健康保険証については、離婚後も夫の扶養に入ることが可能です。
具体的には、子供が18歳未満である場合や、配偶者から離婚しても一定の期間内に自分自身が就労することができない場合など、一定の条件を満たしている場合は、健康保険証を夫の扶養に継続して加入することができます。ただし、具体的な条件や手続きは各市区町村の窓口に問い合わせる必要があります。苗字については、婚姻時の姓を名乗るか、旧姓に戻すかは本人の自由です。健康保険証については、苗字が変更された場合、変更手続きをしなければなりません。ただし、子供については、健康保険証の扶養者になるため、苗字が同じである必要があります。したがって、子供のことを考えると、婚姻時の姓を名乗る方が良いかもしれません。しかし、最終的な決定は本人の意思によるものです。また、手続きについては、各市区町村の窓口に問い合わせる必要があります。
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