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好きな有名人の写真をネットから拾ってポスターにして部屋に飾りたいのですが、これは著作権で法律違反ですか?

A 回答 (6件)

ご自身が複製し、私的使用として家庭内の部屋に飾るまでなら侵害になりません。


複製をお店でやろうとすると、お店は断ります。
理由は、お店にとっては私的使用の範囲ではないからです。お店はあなたが私的使用するか否かは無関係で、自分が違反するかどうかだけで判断します。
自分自身が複製することが条件なので、複製の委託も違法です。
No.5 さんのご指摘の著作権法30条1項には「その使用する者が複製することができる。」とあります。これがポイントです。
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自宅でそのポスターを作成するのであれば大丈夫でしょう。



写真は著作権法10条1項8号の例示にあるとおり著作物ですが,自宅の部屋に貼る程度であれば同法30条1項の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするとき」に当たり,ポスター作成及びその室内掲示は同項に規定するその例外にも該当しません。なので自宅での作成であれば大丈夫だと解します。

それを外部で作成することについては,はたしてそれが私的使用に該当するかどうかが不明なので著作権法違反になるおそれがあるという理由から,お店では断られるでしょう。

もっとも,ポスター大の大きさに拡大しても大丈夫なほどに高解像度の画像がネットにあるか疑問がありますけど。
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ポスターにするって


大きく拡大するのですか?

多分、お店で拒否されます
市販のもののコピーは
禁止されています
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個人の権利の保護が目的ですから


苦情がないならOKでは
不特定多数に配布なんて無料でもだめですよ。ww
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厳格には著作権違法ですが、個人的にプリントアウトをやっている方は多いと思います。


ポスターショップに持ち込みはまずいです!お店側がたぶん拒否されるでしょう。
あくまでも個人責任ですが、自分のスマホやPC保存ぐらいで楽しんでください。
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いいえ、自分で楽しむためであれば問題はありません。


著作権の制限の範囲です。
「著作権の制限」とは、「著作権の乱用を禁止する」と言う意味です。
何でもかんでも著作権と言えばダメと言うものでもありません。
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