A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#7の御回答ですが、ちょっと補足させてください。
>なお、著作物そのものが著作権を失っているとしても、出版物については編集著作権が別途
>発生している場合が多いため、著作者の死後50年だからといって出版物を複製することまで
>が自由になるものではありません。
出版物が編集著作物として認められるのは、掲載される内容について、その選択・配列に創作性が認められる場合に限られます。
ですから、出版社が自らの考えで編纂したアンソロジーなどは、そこに掲載されている一つ一つの小説、論文等が著作権を失っていても、それを全冊にわたって複写することは、編集著作物としての著作権を持つ出版社の許諾が必要となります。ただし、掲載されている個々の小説を複写することにまでは、編集著作物についての著作権は及びません。
また、従来発行されていたものの単なる復刻である場合や、著作者による選択・配列をそのまま踏襲しているようなものについては、新しく発行した出版社には、何らの権利も発生しません。
>●図書館等が複製サービスをする際の注意事項
>(1)複製行為の主体が図書館等であること。
>(つまり、利用者の利便のための複製ではなく、文献保存の観点から、公共の
> 目的のために行われる複製であること)
著作権法31条は、
a.利用者の求めに応じて行う複製(一般の複写)
b.保存目的の複写
c.他の図書館の蔵書補完のための絶版資料等の複写
について定めています。
31条1号(a.)は、利用者の調査研究のための複写について制限規定を定めているもので、文献保存の観点とは無関係です。
>(2)営利を目的としない事業として複製すること。
>(複製物を販売、有料配布しないこと)
著作権法では、「営利」と「有料」は別の判断基準です。
無償で行われるものでも、宣伝目的などの場合には、営利と判断されますし、実費を徴収することは、有料であっても、ただちに「営利目的」とは言えませ
ん。
>(3)図書館等が所蔵している資料を用いて複製すること。
>(新たな蔵書追加の目的ではないこと=図書館が蔵書の充実をコピーに頼って
>はならないこと)
規定の趣旨に照らして、どんな著作物でも図書館がコピーすれば著作権が制限されることになっては不当なので、対象を図書館資料に限定したものです。
蔵書追加の目的という点については、厳しい制限つきですが、31条3号に定められています。
>実際には多くの図書館が著作権違反を行っています。これは、著作権者団体では周知の事実
>です。個別に抗議を申し入れてはいるようですが、コピーした物を個人が持ち帰るため、物証を
>抑えるためには囮捜査まがいのことをせざるを得ません。
これまで、ある図書館において、31条ではなく30条による複写サービスを行ったところ、著作者団体等から抗議があった件については聞いていますが、31条による複写サービスの実施について個別の抗議を申し込んだ案件は承知していません。
また、上記の抗議についても、現行著作権法に照らして直ちに違法と判断される性質のものではありません。
No.8
- 回答日時:
>自分一人で読む場合は、丸々一冊コピーしても問題ないんですか?
違法性はありません。個人の範囲は.家計を同一とする場合に構成員全体で個人となりますので.親・兄弟等同居者(厳密に言えば.単身赴任などで仕送りを受けている(している)場合には同居者と同じ扱いになります)同士でつかっても違法性はないです。
「個人的」な場合には.親しい友人などを含みます。これは.自宅で酒飲んで騒ぐときに.全員で歌を歌うのは「個人の行動である」ことは当然ですから.
>あと係争関係って何でしょうか?
既に答えている方がいるので省略します。
No.7
- 回答日時:
以下は、文化庁が図書館での複製にあたって定めている条件です。
( )部分は注釈として私が付け加えたものです。
●図書館等が複製サービスをする際の注意事項
(1)複製行為の主体が図書館等であること。
(つまり、利用者の利便のための複製ではなく、文献保存の観点から、公共の
目的のために行われる複製であること)
(2)営利を目的としない事業として複製すること。
(複製物を販売、有料配布しないこと)
(3)図書館等が所蔵している資料を用いて複製すること。
(新たな蔵書追加の目的ではないこと=図書館が蔵書の充実をコピーに頼って
はならないこと)
(4)コピーサービスの場合には,利用者の求めに応じ,利用者の調査研究の目的の
ために,公表された著作物の一部分〔発行後相当期間を経過し,通常の販売経
路による入手が困難となった定期刊行物に掲載された一つの著作物については
その全部も可〕を一人につき1部提供するための複製であること。
(調査研究=文化の発展のために必要限度の複製であること)
(5)保存のための複製の場合には,汚損の激しい資料等の複製に限ること
(文献保管のために必要止むを得ない措置であること)
(6)他の図書館への提供のための複製の場合には,絶版等一般に入手することが困
難である資料の複製を求められたものであること
(自らの蔵書を他の図書館〔=図書館法に言う図書館〕の公共目的のためにや
むを得ず提供するものであること)
著作権法第31条は制限規定です。この「制限規程」とは、「権利を有する著作権者が著作権を行使することを制限する」という意味ですので、著作権の存続期間は問題ではありません。
なお、著作物そのものが著作権を失っているとしても、出版物については編集著作権が別途発生している場合が多いため、著作者の死後50年だからといって出版物を複製することまでが自由になるものではありません。
実際には多くの図書館が著作権違反を行っています。これは、著作権者団体では周知の事実です。個別に抗議を申し入れてはいるようですが、コピーした物を個人が持ち帰るため、物証を抑えるためには囮捜査まがいのことをせざるを得ません。
現状では囮捜査によって得た証拠物の証拠能力が疑わしいとされているため、刑事的には告発できないでいること、民事的には権利者が自己の権利物の複製を手にしただけでは権利侵害とはいえず、無権利者が不法に入手している事実を押さえないと権利侵害があったとはいえない、というジレンマを抱えています。
No.6
- 回答日時:
○ 著作権の存続期間は、原則として著作者の死後50年までです。
出版年が古くとも、著作者が存命中の場合、死後50年を経過していない場合がありますので、注意が必要です。著作権は、基本的に作者に帰属するため、「絶版」という作者とは無関係な事情で作者の権利を停止することは、不都合であるためです。○ 日本における複製については、すべて日本の著作権法が適用されます。ただし、国際条約に加盟していない国(ほとんどありませんが)の著作物については、日本では保護されません。
○ 本の全冊複写ができるのは、次のような場合です。
(1) 著作権者の許諾を得た場合
(2) 本人が私的に使用する場合(著作権法30条)
※裁判上の提出書類などで使用する場合(著作権法42条)には、必要と認められる限度内に限られます。
○ 図書館においては、利用者の調査研究を目的として、著作物の一部分(一定期間を経過した雑誌の記事は、その全部)をコピーすることができます(著作権法31条)。
○ 学術目的であって、本人が私的に使用する範囲を越える場合(グループでの学習のため配布するなど)については、著作権者の許諾が必要となります。
No.4
- 回答日時:
>半分までは可能なんですね。
それを2回繰り返すのはNGですか?
厳密には違法です。しかし、実務上はチェックできません。
用紙に記入する図書館でも、氏名は書かないはずです。
利用者のプライバシー保護からです。
洋書も同じです。世界共通の法です。もちろん加盟国だけですが。
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