No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>たまたま個人が写るのではなく、イベント参加者の表情を対象として
>撮影しています。つまり、特定の個人が複数人写っている写真になります。
>ホームページに掲載しようとする写真は、イベントに参加した人達が
>楽しんでいる表情を伝えるのが目的です。
>でも、いざ、了解を取るとなると、写っている人全員と連絡が取れない
>といけないですね。団体の会員だけではなく、一般参加者も入っている
>と連絡すら取れません。連絡が取れたとしても、どんな感じの写真が、
>実際にどのように掲載されるのか示さないと返事がもらえないと思い
>ます。そうなると、全員の了解を取るのに、ものすごく時間とパワーが
>掛かり、ホームページに掲載できるのが、いつになるかわかりません。
>また、了解を取るとしても、どういう形になるのでしょう?一筆書いても
>らう必要があるのでしょうか?そう言うことを考えると、おそらく現実
>問題として不可能になってしまいます。
はい、おっしゃるとおりです。だからこそ「包括的に・・・」という選択肢を示したのです。つまり、イベントの告知の中で「当日は会場の状況を撮影したものをHPにアップすることがあります」ということで包括的な同意を取るのです。1人1人同意を取ったらキリがないですよね。どうしても・・・ということであれば、個別対応(苦情対応)でやるしかないでしょう。質問者様がお礼で書いた「撮らないでくれ」と申し出た場合などがこれに当たります。
>逆に、不特定多数の一般参加者も参加できるようなイベントに、参加して
>いることがばれるとマズイような人は、自分でなんらかの対応をすべき
>という考え方はできないのでしょうか?帽子を目深にかぶるとか、メガネ
>を掛けるとか。また、盗撮しているわけではありませんから、撮影して
>いる時点で、撮影者に撮らないでくれと申し出るとか?
>ニュース映像などを見ていると、初詣をしている人達の顔がハッキリ
>写っていますが、まさかあれだけの人全員に了解を取っているとは
>思えません。何か違いがあるのでしょうか?
初詣は「日常生活の一部」でしょうし、公道と同じ扱いでしょうから、報道目的で撮影している分には同意を取らなくとも肖像権の侵害に当たりません。ここからは回答いただけないと思うのですが、そのイベントの性質にもよると思います。そのイベントが一部特定の趣向を示しているものであれば、侵害に当たる蓋然性は高くなります(その人がその特定の趣味を持つことが発覚することがプライバシーの侵害に当たるおそれがある)し、初詣のような「大多数の日本国民が常態として参加している状況」ということであれば、侵害にはならないわけです。
質問者様のおっしゃるイベントの内容がよくわかりませんから、その部分は何とも言えません。イベントの内容によって公共性が変わってくるからです。内容を拝見する限り、上のような措置をとっておけば特段問題にはならないと思いますが、最終的にはイベントの内容からご自身で判断していただくという形になろうかと思われます。
回答ありがとうございます。
包括的な同意のイメージは理解しました。ただ、自分自身そのような告知を実際に見たり聞いたりしたことがありません。
結局、どこまでやっても、個別対応せざるを得ない場合があることを、覚悟しておいたほうが良いのでしょうね。
公共性があるかどうかが問題になるのですね。
各団体は自分達の活動は正しいと思っています。だから、ホームページ等を通じて、自分達の活動をより多くの人に知ってもらい、賛同して欲しいと思っているわけです。でも、その考えや思いに公共性があるか?と言われるとよくわかりません。ある一部の団体が勝手に主張している事、と思う人も居るかも知れません。全く正反対の考えの人も居るかも知れません。
今度は公共性の定義が問題になってきますね。テレビを観ていても、この番組やこのニュースに公共性があるのか?と疑問を持ってしまうことも実際あります。公共性と言っても、実際は各報道機関の自己判断なのですかね。
No.3
- 回答日時:
状況によるでしょうね。
確かに写真撮影者に著作権があり、肖像権は被写体に帰属しますが、プライバシーの侵害かどうかは(ボカシなしだとしても)その撮影状況にもよるでしょう。
例えば、
公道で風景を目的に撮影したときにたまたま通行人として写り込んでいた・・・そもそもプライバシー権が認められないので肖像権の侵害にはなりません。
(場所にかかわらず本人の承諾なしに)特定の個人を被写体として撮影した・・・肖像権の侵害になります。
一般的にはぼかしを入れれば(第三者からは)個人が特定されるとまではいえないので肖像権の侵害には当たりません。が、ぼかしを入れてもなお、個人が特定されるおそれがある状況があるのであれば、やはり問題があるとは言えるでしょう。その判断基準は第三者的な判断が必要になりますが、例えば、学生の場合だと制服×格好×髪型などで判別できる場合もありえます。
いずれにしても、後段のように特定の個人を被写体とするのであれば、ぼかしのあるなしにかかわらず、訴訟リスクを抱えないためにも、本人了解を取っておくべきかと思われます。逆に前段であれば、ぼかしを入れておけばなお良いということになるでしょう。その中間の場合は微妙ですが、やはり包括的にでもいいので(例えば当日の様子はHPに掲載することがある。そのときは顔にはぼかしを入れる等)予め了解を取っておいた方が確実かと思われます。(不同意の場合は申し出た場合対応するなどの措置を取る)
回答ありがとうございます。
たまたま個人が写るのではなく、イベント参加者の表情を対象として撮影しています。つまり、特定の個人が複数人写っている写真になります。ホームページに掲載しようとする写真は、イベントに参加した人達が楽しんでいる表情を伝えるのが目的です。
でも、いざ、了解を取るとなると、写っている人全員と連絡が取れないといけないですね。団体の会員だけではなく、一般参加者も入っていると連絡すら取れません。連絡が取れたとしても、どんな感じの写真が、実際にどのように掲載されるのか示さないと返事がもらえないと思います。
そうなると、全員の了解を取るのに、ものすごく時間とパワーが掛かり、ホームページに掲載できるのが、いつになるかわかりません。
また、了解を取るとしても、どういう形になるのでしょう?一筆書いてもらう必要があるのでしょうか?そう言うことを考えると、おそらく現実問題として不可能になってしまいます。
逆に、不特定多数の一般参加者も参加できるようなイベントに、参加していることがばれるとマズイような人は、自分でなんらかの対応をすべきという考え方はできないのでしょうか?帽子を目深にかぶるとか、メガネを掛けるとか。また、盗撮しているわけではありませんから、撮影している時点で、撮影者に撮らないでくれと申し出るとか?
ニュース映像などを見ていると、初詣をしている人達の顔がハッキリ写っていますが、まさかあれだけの人全員に了解を取っているとは思えません。何か違いがあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ええと、プライバシー権としての肖像権ですよね
無断で他人の肖像を撮った画像を公開すれば、不法行為となり、慰謝料を請求されても仕方ありません。
ですが、もともとこの権利(人格権)は、民事上の個人の権利ですので、顔にボカシが入っていて誰だかわからない場合は権利を侵害したとはいえないと思われます。
モザイクや、目線でも大丈夫です。
不法行為とは認められないでしょう。
回答ありがとうございます。
「教えて!goo」内もだいぶ検索したのですが、肖像権、人格権、プライバシー権の違いがハッキリわかっていません。
顔にボカシ(加工)を加えられたことに対して不快な思いをし、慰謝料を請求なんてことはないのでしょうか?人格権では"無断での公開"という点だけに限定した権利が決められているのでしょうか?
それと「誰だかわからない」というのは誰にとってなのでしょうか?
ボカシや目線を加えてもわかる人にはわかる場合もあると思うのですが?
No.1
- 回答日時:
ボカシどうのとかより、他人のものを勝手に掲載すること自体がダメダメでしょう。
顔写真に限らず、アイコンですらダメです。また「ボカシを入れる行為自体」は問題ないです。
その行為自体は、誰でもやることでしょう。
お絵かきソフトで書いてみたり、色を変えてみたり、ゆがめてみたり等。
もちろん、そうして加工したものを勝手に掲載するのは前述したようにだめですよ。
早速の回答ありがとうございます。
> ボカシどうのとかより、他人のものを勝手に掲載すること自体がダメ
写真自体は、こちらで撮影したものですから著作権上は問題ないと思うのですが、写っている方の肖像権(人格権?)は、顔にボカシを入れることで(直接掲載の了解をとらなくても)侵害にならないのか、お聞きしたかったのです。
> その行為自体は、誰でもやることでしょう。
私も了解をとらずに多くの方がやっていると感じています。そこに疑問を持ったわけです。個人を特定しない為のボカシは掲載する側の勝手で、掲載される方にとっては、無断で自分の肖像を加工されているようなものではないか?と。不快に感じる人も中には居るかも知れません。そういう人の気持ちも尊重しなければならないのかなと。
掲載して良いかどうかと、ボカシを入れる入れないは別々に了解をとらないといけないのか?と言うことです。
説明不足でしたが、個人のホームページではなく、ある団体のホームページの運用ルールを策定中なので、少し神経質に考えている点をご了解ください。
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