ふと疑問に思ったのでいくつか質問させてください。
1.
レンタル店でCDを借りることができますが、
レンタル業者のCDは「貸与権」が認められているので我々はCDを借りることができると認識しています。
しかし、借りたCDをiPod等の音楽プレイヤーに入れたりPCに取り込むことは「複製権」が認められていないから不法行為に当たるのではないのでしょうか。
また、レンタル業者に限らず、個人間では親しい間柄でのCDの貸し借りは認められていますが、ここでも複製権は認められていなように思うので、借りたCDをPCやiPod等に入れることは不法行為に当たるのではないでしょうか。
2.
個人のCDの貸し借りが親しい間柄なら貸与できることはCDに明記されていますが、親しい間柄とはどの範囲までさすのでしょうか。
家族までなのか友人までなのか。
友人であれば、最近活発なSNSで知り合った人たちも友人と呼べるのか。
SNSで知り合い実際に何度もオフ会するような人たちを親しい人と呼んでもいいのか。
3.
1.の事例で、友人にCDを貸し、友人が音楽データをPCやiPodに取り込むことが認められるのであれば、あらかじめ所有者がPCでデータ化した音楽データを友人にコピーさせて渡すことも認められるのか。
※私事ですが、SkypeやメッセンジャーやDropBoxなどでやり取りしてる人たちをTwitter等で見かけてしまったことが何度かあります
4.
2.と3.が認められるのであれば、
「音楽交換SNSと銘打って、参加者同士でコミュニケーションを図り友達になって、友達になったから音楽データをやりとりできるようにする。(個人間)」
というサービスは認められるのか
深夜のテンションで書いてるため、文章的におかしいところが多々あると思いますが、
こんな質問に回答いただけると嬉しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、著作権法を紹介しておきます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
1.そうですね、レンタル業者は「貸与権」が認められていますので、一般にCDなどを一般に貸し出す事ができます。
借りたCDなどを楽しむのは借りている期間のみで、iPad等の音楽プレーヤーに入れたりPCに取り込むのは、返却後も楽しむ意図が見られるということで駄目と判断されるようです。
基本的に「使用料、利用料などの権料」を支払っている期間(レンタルCDはレンタル期間、購入CDはCD保管期間)だけ、「使用、利用する事ができる」と思って下さい。
※購入したCDでも、その曲の著作権を購入した訳ではなくて、その曲の「使用権、利用権」を借りているだけという事が前提であることにご注意下さい。
また、個人間で親しい間柄でのCDの貸し借りは、著作権法の第30条内にある「私的使用」の範囲を超えているので貸し借りは駄目と判断される場合が多いと思われます。
「私的使用」については、第30条内で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と規定されていますので、他人はまず認められないと思われます。(かなり範囲は狭いと思います)
レンタルでなく、購入CDの場合「私的使用」の方が優先されますので「私的使用」を超えない範囲であれば問題ありません。
2.これは判例が少ないので何とも言えませんが、研究者の意見は「家族と言われる部分を超えない範囲」という意見が多いと思って下さい。
ただ言えることは、SNSで知り合った人や何度もオフ会をする程度の人ではおそらく「個人使用」の範囲に該当するという判決は下らないものと思います。
3.上記記載のように、1の事例が著作権者に対して対価を払わない場合は認められませんので、明らかに駄目と言えます。
4.同じ答えになってしまいますが、2及び3が認められませんので認められません。
ただ、著作権法は親告罪であることを忘れないようにして下さい。
著作権者、日本レコード協会、一般の方からの通報・・・・など、多くの方の目がある事を忘れない方が良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
1.レンタル業者から借りた場合は貸与権があるので私的利用の範囲の複製なら問題ありません。
複製されることも含めて業界に料金を支払って業者は貸与権を得ているのです。
しかし個人同士の貸し借りには貸与権は無いですから複製は認められません。
2.これは解釈が広く分かれています。
家族はもちろん認められますが、友人については線引きがありません。
しかし社会通年上の範囲が基準になりますので、少なくともプライベートで直接連絡を取り合って少人数で会うような関係じゃなければ難しいでしょう。
3.複製自体が認められません。
認められているのはその物自体を貸すことだけです。
ちなみに、もし所有者がそれを売却する場合には、複製していた物は破棄しなくてはいけません。
4.認められません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
本の一部をコピーして人にあげ...
-
「deep skebe」「clothoff」「n...
-
店舗でのインターネットラジオ...
-
ちいかわって著作権フリーなん...
-
ゲームソフトのコピーは違法で...
-
著作権法上の頒布権と譲渡権の違い
-
飲食店でお客様に「撮影禁止」...
-
美容院等で雑誌を置くことは合...
-
施設無断で写真撮影
-
書店で本の内容をメモしたり写...
-
ある本の最後に「無断転載・複...
-
著作権法でいう「営利目的」の...
-
塾における教材のコピーと著作権法
-
TVのニュース画面を撮影し、SNS...
-
番組の録画を頼まれて親戚に譲...
-
廃盤レコードや廃盤CDをコピー...
-
特許に抵触する可能性のある化...
-
本で得た知識や技術をブログに...
-
無断で写真を撮ってはいけない...
-
DVDコピー商品を転売した者への...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「deep skebe」「clothoff」「n...
-
本の一部をコピーして人にあげ...
-
ちいかわって著作権フリーなん...
-
好きな有名人の写真をネットか...
-
近所の人が窓際にビデオカメラ...
-
店舗でのインターネットラジオ...
-
書店で本の内容をメモしたり写...
-
音楽データを他人からもらうこ...
-
絶版になった本の全部コピーは...
-
ある本の最後に「無断転載・複...
-
フリー素材の著作権について
-
私的利用の範囲について
-
観光パンフレット等のブログ掲...
-
無断で顔にボカシを入れたら…
-
河合塾のテキストを売ることに...
-
施設無断で写真撮影
-
①通話を録音した他人の声をネッ...
-
コピーした音楽CDの販売は違法か?
-
他人の車を写真におさめる行為...
-
ゲームソフトのコピーは違法で...
おすすめ情報