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- 回答日時:
著作権と肖像権の侵害になり得ます。
書籍のコピーが1/4までOKは聞いた記憶がありませんが、コピーが許されるのは個人として楽しむ、法の認めた教育や学術的に必要な措置などに限られています。
テレビ画面のコピーも同様で、SNSにアップするという点で個人的な鑑賞を超えるので1ショットでもアウトです。
画面にキャスターなど人物が映っていれば肖像権の侵害にもなります。
報道されたテーマについてご自身の考えを公開し、その中でニュースの内容を引用して議論するようなケースであれば可能な範囲は出てきます。論文と同じですね。
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