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以下のことは違法になるのでしょうか?

1.レンタルCDを借りてきて、CDに焼いて自分で聞く
2.友達からCDを借りてきて、CDに焼いて自分で聞く
3.P2Pファイル交換ソフトを使ってネット上から音楽データを入手し自分で聞く

特に1がOKで3が違法だとすると、どうしてなのでしょうか?

A 回答 (4件)

1.合法です。


ユーザーがレンタルCDを私的使用のために複製する行為については、著作権法第30条で許容範囲とされています。
実はCD-Rや焼付け装置の売価には私的録音補償金が乗せられています。
100円のCD-Rには2~3円、焼付け装置には1,000円程度を購入者が負担しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84% …


下記委員会では、第30条が定める私的複製の範囲の見直しや、権利者への不利益が大きい複製行為に対する補償措置の必要性などを議論しています。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …

2.違法です。
借りたCDを複製して友達に渡すこと同様に違法です。CD購入者の家族までならOKとなっています。CDの代金は、「自分で楽しむ範囲」として設定されています。ただ、著作権法でそううたわれているものの、1.における私的録音保証金制度とは矛盾しています。

3.違法です。
1.の場合は、CD-Rや機器を購入したときに、私的録音保証金が払われていますが、ネット上から複製データを作った場合、著作権者側に何の補償もなされないからです。

水や空気と違って、音楽は才能ある人たちの創作活動のたまものです。
ヒット曲を世に出しても、それに見合う収入がないと、音楽家はアホらしくて、次の作品を作る気がしません。タダ働きでは生活もできません。それでは今後私たちは良い音楽と出会えなくなってしまします。
不法な複製物(音楽の万引き)が音楽家の正当な利益を損ねていることは間違いありません。音楽家のお陰でこんなに楽しませてもらっているのですから、彼らには最大の敬意と感謝の気持ちを持ちたいものです。
下記サイトを精読して頂きたく思います。
http://www.riaj.or.jp/lovemusic/index.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2008/01/14 11:51

>特に1がOKで3が違法だとすると、どうしてなのでしょうか?



合法な所から「自分で」買うか借りるかダウンロードし、「自分で」焼くのは構いません。簡単に言えば、個人的な利用であり、なおかつ支払ったCD代、レンタル代、ダウンロード代が著作者に還元されるからです。

が、他人が介在する行為は違法です。2も3もコピーになりますし、仮にあなたが何かの金銭を支払ったとしても、それは著作者に還元されないからです。

著作者と無関係に複製ができてしまうのは違法だと考えれば判りやすいかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2008/01/14 11:51

著作権のお話ですから、JASRACに許諾料を支払うかどうか違法かそうでないかが分かれているんだと思います。



自分で聞くということを条件にすれば1,3ともに変わらないことだと思いますが、1のレンタルはJASRACに許諾料を支払っているという点ではないでしょうかねぇ。。。
ただのその見極めに一個人まで及ぶかどうかは正直難しいだろうなぁというのが個人的な感想です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の方の回答もみて分かりました。

お礼日時:2008/01/14 11:49

自分のために複製を作ることは法律で認められています。


ですから原則合法です。

ただし、プロテクトを外すことは違法行為です。
ですから、プロテクトつきのCDかどうかで違法性が異なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の方の回答も見て分かった気がします。

お礼日時:2008/01/14 11:48

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