
このたび、引越しをしたのですが音楽やゲームなどのデータ(正規で購入したものと、レンタルを複製したもの)を実家のPC(家族共有だったもの)から今使っているPC(私個人用)へメールやクラウドサービスで送ろうと思うのですが。
その場合著作権法に触れるのかどうかを知りたいです。
過去の質問を検索していたら、「友達」にメールなどで送るのは「私的使用のための複製」で違法と書いてあったのですが、この場合は「私的使用のための複製」になるので大丈夫でしょうか。
また、違法ではない場合メールならプロバイダから貰ったメールアカウントで送ったほうがいいのか、Gmailなどのフリーメールなどで送ったほうがいいのか教えてくださるとありがたいです。
カテゴリは法律でよかったのかな?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「私的使用のための複製」とは,著作権法の「第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。
)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 」で規定されています.著作権とは簡単に言えば,著作者の権利です.しかし,著作権法の目的は,著作者の権利を守りながら,人類の共有資産として公正な利用を可能にすることです.
その場合に,著作者には権利の主張を一部制限することで,一般の利用を可能にしています.これを「著作権(主張)の制限」と言います.
「私的使用のための複製」とは,上の30条にあるように,個人的に,家庭内などの範囲で使用(複製)することについては,著作権者の権利主張の例外として認めようとするものです.
ご質問の場合は,個人的に所有するデータを閉じた通信経路で移動するだけで,第三者への開放が無いので,「私的使用のための複製」の範囲で,認められます.HPなどへのアップロードや,友人への送信だとこの範囲を越えます.
プロバイダー・アカウントのメールでもフリーメールでも,自分宛ての閉じた通信経路なので「私的使用のための複製」の範囲です.
No.1
- 回答日時:
「私的使用のための複製」で違法
逆です。「私的使用のための複製」は著作物を自由利用できる例外であって、私的使用のための複製にあたるならば適法です。この私的使用のための複製というのは個人的または家族に順ずる範囲で複製するために複製することであり、友達は一般的に「私的使用」の範囲外です。
友達にメールを送信する行為ですが、これは「公衆送信権侵害」にはあたりません。特定の一人に対して送信しているので、ファイル共有ソフトのような公衆に対しての送信行為とは異なります。この点だけでいえば適法ともいえますし、しかし厳密に考えれば友達のパソコンに複製している、あるいは友達に送信するためにパソコンにデータを複製したと考えれば、複製権侵害に当たります。家族に近いほど非常に親しい友人関係を除けば、私的使用のための複製にはあたらないため、違法です。
回答ありがとうございます。
勘違いをしていました「私的使用のための複製」は簡単に言えば「消費者側の権利」ということでしょうか?
ところで今回の場合は「合法・違法ではない」と言う解釈でよかったのでしょうか?
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