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本日、参院にてDVDリッピング規制を含む著作権法の改正法案が民自公の賛成多数で可決されたとの報道を聞きます。
 これには、「インターネットメディアが衰退する」「著作権利者の一人勝ち」という反対意見がネット上では多数です

 一般国民からいたしますと、「何をやってはいけないのか」「立法目的は何か」はっきりいたしません。

 まず、以下の行為は違法になるのか解説をお願いします

 1。 Xはビデオショップ店Aからコピーコントロールの入っていないCDを使用貸借した。
    Xはそれをハードディスクに入れて携帯型音楽プレイヤーで楽しんでいる。
    Xは期限内にそのCDをAに返戻しているが、ハードディスク上に音楽を残している。
    この場合Aは違法になるのか

 2. 1.の法律行為に加えて 
    Xは自身のHDD上でレンタルCDから拾った音楽を複製し善意のYに渡した
    この場合善意のYは保護されるのか 
 
 3. Bはインターネット上に公開されている動画を違法とは知らずにPC上で観賞した
    この場合善意のBは保護されるのか
    更に動画の公開者が動画サイトの運営と通謀してあたかも合法の動画のように見せかけていたときはどうなるのか

 以上の行為について違法性が認められるのかご検討ください。宜しくお願い致します。
ちなみにコピーコントロール(CCCD)は数年前にavexが版元のCDについていましたが現在は見かけません

 更に、本法律改正の目的は何なのかも御解説いただきたく存じます。

A 回答 (2件)

1~2は今回の改正案とは関係無く以前と一緒。




1は合法。レンタルショップが支払っている著作権料には利用者が私的録音して聞き続ける権利も含まれているため。

2は違法。私的録音して聞くことまでは認められているが、譲渡や貸与する権利までは認められていない。
Yは善意である限り合法。著作権法には過失犯規定が無いため。

3は合法。上記と同様に善意であれば過失なので著作権法では罰せられない。
というか、観覧するだけだとキャッシュのダウンロードなので改正案の対象外。
違法の対象になるのは「違法動画だと知っていて、なおかつ意図的にダウンロード保存した場合」だけ。

この回答への補足

3のケースでは公開者が配信会社と通謀虚偽表示していてもBが悪意なら罰せられるということでしょうか

補足日時:2012/06/20 21:23
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>3のケースでは公開者が配信会社と通謀虚偽表示していてもBが悪意なら罰せられるということでしょうか



悪意であっても 観覧=キャッシュのダウンロード は対象外。

というか悪意なら虚偽表示とか関係無いし、本当に悪意の意味をわかっているのか疑問。
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