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TV番組を録画しそれをネットワークを利用して私の妹に送信したいのです。この場合、著作権侵害となるのでしょうか?又、録画したDVDを同じく妹に見せる為に郵便で送付しても著作権侵害となるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

結論からいいますと、基本的には問題ありません。

ただしネットワークの利用の場合には注意が必要です。

まず、著作権法では、
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と規定しており、複製したもの(TVの録画)を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば利用してかまわないとしています。妹さんに渡す行為もこれに含まれます。
この規定の趣旨について述べますと、著作物を公表するという行為というのは、著作権者にとっては公衆に見てもらいたいから公表しているので、見る人が増えるというのはそれだけ著作権者の公表するという目的にかないますので、むしろ歓迎するわけです。
しかしながら、複製してよい範囲を家庭内に限定しているのは、もし複製したものの利用範囲が広範囲になると、後日再度公表して収益を上げたいときに困るというジレンマがあります。そのために、範囲を限定することで両立を図っているわけです。

たとえば、この個人的又は家庭内の複製まで認められないとすると、妹さんが自分は見れないので録画しておいてと頼む行為まで許されないことになるわけで、これは不条理です。著作権者にとっても視聴者となってくれる人を失います。

なので限定的によいとしています。

ちなみに地上波デジタル放送ではCPRMというコピー禁止の仕組みを導入していて、CPRM対応のDVDでなければコピーできないようにしています。実はこの対応しているDVDメディアには補償金が上乗せされています。また複数の複製は作れないようになっています。
なぜかというと、私的利用は確かに認められるけど、やはり著作権者が後日その放送のDVDを販売するときに影響が全くないわけではないからです。とはいえ昔の技術のアナログ放送の録画ではそういう仕組みを導入できなかったので、補償金なしで利用できますが。

さて、ネットワークによる妹さんへの送信ですが、注意が必要です。
郵送の場合には間違いなく妹さんのみが入手できますから私的利用の範囲にとどまります。しかし、ネットワークの場合ですと、妹さんに渡すやり方が問題です。
まずメールで送信する場合には妹さんのみに送信されるので問題ありません。
しかしビデオファイルだとサイズが大きくてメールでの送信は難しいものがあります。
しかし、たとえばサーバーにアップロードしてそこで受け渡しとなると、危険を伴います。妹さん以外の人がダウンロードで着てしまうとこれは著作権侵害になります。
たとえばwinnyのような公開してしまうファイル交換ソフトだと著作権侵害になります。これは送信可能化権といい、ネット上で他の人がそのファイルをダウンロードできる状態にする行為も著作権に含まれるとしているからです。
そして、送信可能化権には私的利用の例外はありません。

ただ、たとえばFTPを使い、こちらから妹さんのPCにファイルを転送するのであれば送信可能化したとはいえませんので、問題ないでしょう。(その逆で妹さんがご質問者のPC内のファイルにアクセスする形は抵触していると考えられます)

しかしたとえばフリーのファイルサーバーにアップロードしてしまい、パスワード設定しただけという場合は抵触することになりますので、実際にネット経由で妹さんに送るというのは結構面倒です。
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この回答へのお礼

皆様、ご親切に・・・本当にありがとうございます m(--)m`` ネットワークを利用は「Windows Live メッセンジャー - MSNメッセンジャー - 情報共有」を利用しようと思っているのですが。このシステムは相手とだけ繋がっているような状態なのでファイルのやり取りは安全だと思ったのですが・・・。引き続きご教授頂けましたら幸いです。

お礼日時:2007/04/19 11:10

あとはファイルバンクみたいなサイトを利用したストレージやビッグメール送信(ストレージと似たようなシステム)もあります、頻繁に行うなら会員登録して無料分だけでも利用するといいですよ。

利点は送りたいときに送り、受け取りたいときに受け取れることです。スピードは遅いですが。パソワード管理だけはきちんとしておきましょう。これが公表されると、公衆送信になってしまいますので。
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多数の人がアクセスできる仕組みを使っていても、パスワード管理などで、実際には特定少数の人しかアクセスできなくなっていれば、送信可能可権は侵害しないと思います。



Windows Live/MSN メッセンジャー については、共有フォルダにアクセスできる人を制限することが可能ですから、妹さんに制限している限り送信可能化には当たらないと考えます。
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Windows Live/MSN メッセンジャーの共有はP2Pによるもので、複数の人での共有が可能な仕組みですから、原理的に考えると送信可能化権に抵触します。

つまりこの方法は違法となる可能性が高いです。
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著作権法30条では、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で使用するために、著作物を複製(TVの録画も複製にあたります)することが認められています。



なお、ネットワークを使用して特定少数の人に送信する行為は、公衆送信権、送信可能化権の問題にはなりません。ネットワークを介して、相手のコンピュータにデータが複製されることから、複製権の問題が生じるのみです。

妹さんのためであれば、別居していても「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」といえますから、著作権法上違法性は無いと考えます。妹さんすら「その他これに順ずる限られた範囲」に含まれないということになると、「家庭内」以外にいったいどんな範囲を想定してこのような文言がついているのか分かりません。
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厳密に言いますと、どちらも侵害行為になります。



放送番組は、『家庭での個人視聴』を前提に権利が処理されてますので、それを超える範囲での利用が禁じられてます。

NHKの著作権に関するページより引用しますと、
http://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright. …
>個人的に録音・録画した番組を、インターネット・オークションや雑誌の交換欄などを利用して他人に販売したり譲ったりすることは、営利・非営利を問わず著作権法に違反します。

>テレビやラジオの番組の画面や音声をパソコンに取り込んでインターネットに流すことは、著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化(インターネットでアクセス可能にすること)権」に抵触します。
著作権法では、自分のホームページにテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込むこと自体、営利・非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ないことになっています。「自分のホームページだから私的使用ではないか」という人がいますが、これは間違いです。
現在、NHKでは、利用者がテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込んでインターネットに利用することについては、番組に関係するさまざまの権利者の理解を得られる状況にないこと、肖像権等の問題があることなどの事情から、お断りしています。

以上のようになってます。

確実に取り締まる方法が無いので、結果的に二次利用が可能になってしまうケースが多いですが、場合によっては、権利者から訴えられる可能性もある行為だと言う事を理解してください。
http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html
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確か個人で楽しむ事以外はの録画やコピーは法律違反になったと思います。


ですので、どのような形で妹さんに見せるにしろ法律違反になります。
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